介護保険料に関するよくある質問

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ページ番号1014579  更新日 2025年2月3日

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介護保険料に関し、市民の皆様からお問い合わせの多いご質問について掲載します。質問項目は随時追加・更新します。

介護保険制度全般について

介護保険料はいつから納めるのですか

  • 介護保険料は40歳以上の方にご負担いただくものです。
  • 40歳~64歳までの方はご加入の医療保険の保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳に到達する日の属する月からは多摩市に直接納めていただきます。
  • 65歳に到達する日は誕生日の前日です。例えば、8月1日生まれの方は7月31日に資格を取得するので、7月分の介護保険料からご負担いただくことになります。

65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか

65歳に到達する日の属する月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの市区町村に納めていただくことになります。一方、健康保険では65歳に到達する日の属する月の前月分までの計算になるので、二重払いにはなりません。

多摩市の国民健康保険に加入している場合

 国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての国民健康保険税の介護分は残りますが、65歳以降の方の介護保険料は含まれていません。

その他の健康保険に加入している場合

 加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

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介護保険料の納付方法について

65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか

  • 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)と全国の市区町村とで名簿の照合や金額の確認などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って年金天引き(特別徴収)が開始されます。

  • 準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、普通徴収による納付として通知した介護保険料が途中で年金天引き(特別徴収)に切り替わることはありません。

多摩市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか

  • 市町村をまたぐ引越(転入出)をされた場合、年金天引き(特別徴収)は停止されます。多摩市に転入して半年から一年程度は、年金天引き(特別徴収)ができないため、多摩市の介護保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
  • 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、前住所地で転出の手続きをした後、年金天引き(特別徴収)が停止されるまでには2~3か月程度かかります。納めすぎた保険料がある場合は、前住所地へお問い合わせください。
  • なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と多摩市とで月割計算します。例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分から多摩市に納めていただくようになります。

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介護保険料の金額について

多摩市の介護保険料は他の自治体と比べて高いのですか

  • 第9期における多摩市の保険料基準額は5,817円(月額)です。
  • この金額は、全国平均6,225円、東京都平均6,320円と比べて低い金額となっています。
  • 多摩地域26市中では5番目に低い金額です。

10月から年金天引き(特別徴収)される介護保険料額が急に上がりました。なぜですか?

年間の介護保険料額は、前年分の所得等が確定し、課税計算が終了した後の7月中旬に決定します。そのため、前年度から継続して年金天引き(特別徴収)される人は、次のとおり、年度の前半3回に仮徴収が行われ、後半3回において保険料額を調整した上で、本徴収を行います。

  1. 仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)
    前年度の最後の特別徴収額(2月の天引き額)と同額の保険料が、4月・6月・8月に仮徴収として年金から天引きされます。
  2. 本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)
    決定した年間保険料額から、年度の前半3回で仮徴収した保険料額を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて納めていただきます。

このため、1回当たりの年金天引き額は均等ではなく、前半3回と後半3回で1期あたりの納付額が異なることが一般的です。

年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている介護保険料額と、多摩市から届いた通知の介護保険料額が異なっているのはなぜですか。

  • 6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」には、最初に記載されている6月分から翌年4月分まで介護保険料が同額であるかのような記載になっています。
  • しかし、この「年金振込通知書」の発送時期(6月)には、多摩市ではまだ当該年度の介護保険料を決定していません。
  • このような事情のため、日本年金機構から届く「年金振込通知書」の介護保険料額は参考程度にご覧いただき、正式な金額については7月中旬に一斉に送付する「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」でご確認ください。

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例年7月中旬頃(決定通知書発送後)に多い問合せについて

年金天引き(特別徴収)のはずなのに納付書がきたのはなぜですか

例年、年金天引き(特別徴収)で納めているのに現年度に限って納付書が届いたという場合、一時的に納付方法が変更になっている可能性があります。

過去に一時的な所得の変動や世帯構成の変動があった方については、その影響を受け、前年度の年金天引き(特別徴収)を停止していることがあります。その場合、年金天引き(特別徴収)再開が10月以降となるため、前半3回分(4月・6月・8月)の年金天引き(特別徴収)については、納付書で納めていただくこととなります。

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年末調整・確定申告について

介護保険料は社会保険料控除の適用になりますか。

介護保険料は、各種医療保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険等)や国民年金保険料などと同様、年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。

介護保険料の1年間の納付金額を確認したいのですが、市から通知はないのでしょうか。

年末調整や確定申告のための通知はしておりません。1年間の納付金額について知りたい場合は、前年度と現年度分の「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」に記載されている保険料額をご確認いただくか、または下記の連絡先までご連絡ください。また、「介護保険料納付確認書」の発行をご希望の方は本人確認書類を持参の上、介護保険課の窓口までお越しください。

詳しくは下記をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
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