介護保険料の納め方

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ページ番号1014573  更新日 2024年3月29日

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介護保険料は年齢によって納付方法が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の納め方

  • 介護保険料の納め方は、原則として年金天引き(特別徴収)です。
  • 年金天引きができない方のみ、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
  • 介護保険料は、制度上納付方法を選ぶことができません。そのため、お申し出頂いても年金天引きから納付書または口座振替による納付への変更はできませんのでご了承ください。

年金天引き(特別徴収)について

  • 老齢基礎年金、退職年金、障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金天引きとなります。
  • 多摩市と日本年金機構との間で準備が整い次第、順次年金天引きに切り替わるため、年金天引きにするための手続きは不要です。なお、年金天引きに切り替わる際は事前に通知をお送りします。
  • 年金天引きの納期は年金支給月に合わせ年6回(各偶数月)です。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)について

以下に該当する方などは、多摩市から送付する納付書または口座振替による納付となります。

  • 年金受給額が年額18万円未満の方。
  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方。
  • 年度途中で他の市区町村から転入した方。
  • 老齢基礎年金の受給を繰り下げている方。(老齢厚生年金のみ受給中の方は特別徴収の対象となりません。)
  • 住民基本台帳上の住所と年金保険者(日本年金機構、各共済組合等)に届け出ている住所が異なる方。
  • 年金担保貸付金を返済中の方。
  • 現況届の提出遅れなどにより年金が差止になっている方。

納期は7月から翌年2月までの年8回です。納付場所については下記リンクをご覧ください。

介護保険料を滞納すると

  • 介護保険料は介護保険制度を維持する上での大切な財源です。特別な事情がないのに保険料を納めない状態が続くと、滞納期間に応じて、自己負担が3割(一定以上の所得のある方は4割)に引き上げられる、高額介護サービス費の支給が受けられなくなる、利用者がいったん全額を支払い後日費用の6割~9割分が払い戻される(償還払いになる)などの保険給付を制限する措置が取られる場合があります。
  • 介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大することのないよう、介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の納め方

  • 加入している医療保険(健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)の保険料と併せて納めます。
  • 保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なるので、詳しくは各医療保険者にお問合せください。
  • 多摩市の国民健康保険にご加入の方は、下記リンクから詳しい説明をご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。