(参考)65歳以上の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
(参考)65歳以上の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
段階 | 対象者 |
算定方法 |
年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
以下のいずれかに該当する方
|
基準額×0.25 | 15,600円 |
第2段階 |
本人が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税(注1)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計が80万円を越え120万円以下 |
基準額×0.35 |
21,800円 |
第3段階 |
本人が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税(注1)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計が120万円を超える |
基準額×0.69 | 43,000円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税(注1)かつ同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計が80万円以下 |
基準額×0.85 | 53,000円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(注1)かつ同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計が80万円を超える |
基準額(注3) | 62,400円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が120万円未満 |
基準額×1.12 | 69,800円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.28 | 79,800円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.40 | 87,300円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が320万円以上400万円未満 |
基準額×1.65 | 102,900円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が400万円以上500万円未満 |
基準額×1.95 | 121,600円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が500万円以上600万円未満 |
基準額×2.25 |
140,400円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が600万円以上800万円未満 |
基準額×2.50 |
156,000円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が800万円以上1,000万円未満 |
基準額×2.75 |
171,600円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が1,000万円以上1,500万円未満 |
基準額×3.00 | 187,200円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が1,500万円以上2,000万円未満 |
基準額×3.25 | 202,800円 |
第16段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が2,000万円以上3,000万円未満 |
基準額×3.50 | 218,400円 |
第17段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額(注4)が3,000万円以上 |
基準額×3.75 | 234,000円 |
- 注1 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに市民税非課税であることを指します。
- 注2 第1段階から第5段階の方(非課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
- 注3 「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、介護保険事業計画により決定します。
- 注4 第6段階以上の方(課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
※税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることがないよう、令和3年度~令和5年度における介護保険料の算定においては合計所得金額等の調整を行いました。
公費による低所得の方の保険料軽減の強化
低所得の方の介護保険料軽減について、国・東京都・多摩市の公費により、保険料を軽減しています。第1段階から第3段階までの方で、軽減内容は、以下のとおりです。
- 第1段階では、年額28,000円(基準額×0.45)から年額15,600円(基準額×0.25)に軽減
- 第2段階では、年額37,400円(基準額×0.60)から年額21,800円(基準額×0.35)に軽減
- 第3段階では、年額46,100円(基準額×0.74)から年額43,000円(基準額×0.69)に軽減
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
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