介護保険の保険料と納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、所得段階に応じて設定しています。
介護保険料の設定に当たっては、市の介護保険給付準備基金を取崩し、保険料の上昇を抑制しています。
令和3年度~令和5年度の保険料(年額)は下表のとおりです。
段階 |
対象者 |
算定方法 |
年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 以下のいずれかに該当する方
|
基準額×0.25 | 15,600円 |
第2段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を越え120万円以下 |
基準額×0.35 | 21,800円 |
第3段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が120万円を超える |
基準額×0.69 | 43,000円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税 同一世帯内に市民税課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円以下 |
基準額×0.85 | 53,000円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税 同一世帯内に市民税課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を超える |
基準額(注2) | 62,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が120万円未満 |
基準額×1.12 | 69,800円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.28 | 79,800円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.40 | 87,300円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が320万円以上400万円未満 |
基準額×1.65 | 102,900円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が400万円以上500万円未満 |
基準額×1.95 | 121,600円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が500万円以上600万円未満 |
基準額×2.25 | 140,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が600万円以上800万円未満 |
基準額×2.50 | 156,000円 |
第13段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が800万円以上1,000万円未満 |
基準額×2.75 | 171,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が1,000万円以上1,500万円未満 |
基準額×3.00 | 187,200円 |
第15段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が1,500万円以上2,000万円未満 |
基準額×3.25 | 202,800円 |
第16段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が2,000万円以上3,000万円未満 |
基準額×3.50 | 218,400円 |
第17段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が3,000万円以上 |
基準額×3.75 | 234,000円 |
- 注1 第1段階から第5段階の方(非課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
- 注2 「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、介護保険事業計画により決定します。
- 注3 第6段階以上の方(課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
※税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では、合計所得金額等を調整するので、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることはありません。
公費による低所得の方の保険料軽減の強化
低所得の方の介護保険料軽減について、国・東京都・多摩市の公費により、保険料を軽減しています。第1段階から第3段階までの方で、軽減内容は、以下のとおりです。
- 第1段階では、年額28,000円(基準額×0.45)から年額15,600円(基準額×0.25)に軽減
- 第2段階では、年額37,400円(基準額×0.60)から年額21,800円(基準額×0.35)に軽減
- 第3段階では、年額46,100円(基準額×0.74)から年額43,000円(基準額×0.69)に軽減
納め方
納め方は、特別徴収か普通徴収のいずれかになります。
介護保険料は特別徴収で納めるか普通徴収で納めるかを選ぶことはできません。
特別徴収
老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金からの天引き)となります。
年金からの徴収方法について
特別徴収は年金から徴収するため、原則として4・6・8月は前年度2月分の保険料と同じ金額を仮徴収し、10・12・翌年2月は7月に確定する本算定分から仮徴収分を除いた金額を振り分けて徴収します。
普通徴収
- 年金額が年額18万円に満たない方
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で多摩市に転入した方
は、市から送付する納付書・口座振替などによる年8期の納付方法となります。
納付書による納付場所について
市役所1階出納取扱窓口
多摩センター駅出張所
聖蹟桜ヶ丘駅出張所
ゆうちょ銀行、郵便局
多摩市公金取扱金融機関(本支店)
- 銀行:みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、山梨中央銀行、東日本銀行
- 信託銀行:三井住友信託銀行、みずほ信託銀行
- 信用金庫:昭和信用金庫、多摩信用金庫
- 労働金庫:中央労働金庫
- 農業協同組合:東京南農業協同組合、町田市農業協同組合
※統廃合により変更となる場合があります。
※なお、三井住友銀行については、令和5年4月1日から納付書による窓口収納業務を終了しました。
コンビニエンスストアでの納付やインターネットバンキング、スマートフォン決済アプリを利用した納付も可能です。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
納め忘れた場合
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて利用者負担額が3割または4割に引き上げられたり、利用者がいったん全額を支払い後日費用の6割~9割分が払い戻される償還払いになるなどの措置がとられます。なお、償還払いにより払い戻される金額から、滞納している保険料の額を差し引くことがあります。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
保険料
計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険の場合
- 保険料は所得などに応じて異なります。
- 本人が払う保険料と同額を国が負担します。
- 医療分と合算して納めます。
- 納税通知書は6月中旬に発送します。
問い合わせ:多摩市 健康福祉部 保険年金課 保険税担当
電話番号:042-338-6840
政府管掌健康保険・健康保険組合の場合
- 保険料は所得に応じて異なります。
- 本人が払う保険料と同額を事業主が負担します。
問い合わせ:各医療保険者に問い合わせてください。
納め方
加入している医療保険の保険料(国民健康保険の場合は保険税)と一括して納めます。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。