住所地特例制度について

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ページ番号1010427  更新日 2023年3月14日

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住所地特例制度について

住所地特例制度とは、多摩市が被保険者であった方が市外の介護保険施設等へ直接住所を移した場合、引き続き多摩市が保険者となる制度です。

住所地特例の対象となる施設

  • 特別養護老人ホーム
    ※29人以下の地域密着型介護老人福祉施設を除く
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院(介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム) ※29人以下の介護専用型特定施設を除く
  • サービス付き高齢者向け住宅 ※有料老人ホームに該当するサービスを提供しており、29人以下の介護専用型でないこと
  • 養護老人ホーム

住所地特例施設に住所を移す場合

多摩市から市外の住所地特例対象施設へ直接住所を移す場合は、多摩市の介護保険課で行っていただく手続きは特段ございません。

転入の手続きをとられた後、転入先の自治体とのやり取りにより新しい住所の被保険者証等を送付いたします。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。