介護保険制度を利用した住宅改修について
介護保険の住宅改修の概要
介護保険制度を利用した住宅改修は要介護者・要支援者の自立を支援することを目的として、保険給付の対象となる住宅改修の費用の一定割合を支給するものです。
制度の利用には適切な手順を踏む必要があるため、このページや下記の「住宅改修の簡単な流れ」をご覧いただき、担当のケアマネジャー等にもご相談いただきながら利用を検討してください。
住宅改修の流れについて
介護保険制度を利用して住宅改修を行う場合、工事の着工前及び着工後に手続きが必要となります。
手続きの流れについては以下をご覧ください
理由書の作成
理由書はなぜその工事を行うのか、どうしてその工事が必要なのかを記した書類となります。
理由書の作成はケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が行えます。担当のケアマネジャーがいる場合はまずは工事を検討している旨をケアマネジャーに伝え、工事内容について相談してください。
また、現在担当のケアマネジャーがいない場合はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
工事業者の選定
工事内容が決まり、理由書を作成したら実際に工事を依頼する工事業者を探しましょう。
工事業者は一社だけに見積もりを取るのではなく、複数業者に見積もりを取ったうえで依頼する業者を決めましょう。
事前申請
必要な書類がそろったら、着工前に多摩市役所介護保険課に事前申請をしてください。
必要な書類は以下の通りです。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 改修内容のわかる図面及び改修前の写真
- 住宅改修実施承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合)
1 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
申請様式は以下よりダウンロードください。
申請様式は「償還払い」と「受領委任払い」で異なります。お間違えの無いようご注意ください。
なお、受領委任払いは多摩市と受領委任払いの契約をしている事業者が工事を担当する場合のみ申請が可能となります。
受領委任払い登録事業者については上記リンクにある「受領委任払い登録事業者一覧」よりご確認ください。
2 住宅改修が必要な理由書
介護保険による住宅改修が必要となる理由を記入するものです。
介護保険の給付となるため、記入者はご本人の状況を詳しく知っているケアマネージャーが望ましいですが、居宅介護支援事業所と契約をしていない場合は地域包括支援センターの職員もしくは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者でも記入することが可能です。
3 工事費見積書
工事に使う部材、作業費、諸経費等の内訳が確認できるものをご提出ください。
介護保険の住宅改修の対象とならない工事と同時に施工する場合は介護保険対象部分とそれ以外の工事部分が判別できるよう備考欄等に記載してください。
また、部材の種類や金額を確認させていただくので、使用する部材のカタログのコピーを必ずつけてください。
※フルオーダー品等の理由によりカタログが存在しない場合は類似品のカタログを付してください。
4 改修内容のわかる図面及び改修前の写真
申請には改修個所や改修内容のわかる図面が必要です。具体的には平面図、立面図及び日付入りの写真が必要です。
以下の点に注意して書類をご準備ください。
- 平面図は工事個所が家屋のどこに位置するのかわかるよう、間取り図など家屋全体の図面をご提出ください。
- 平面図及び立面図は必ず高さや長さを表示してください。
- 写真について、カメラに日付の表示機能がない場合は黒板などに日付を記入し、工事個所に置いて撮影してください。
- 写真は事前申請と事後申請で同じアングルでの撮影をしてください。
5 住宅改修実施承諾書
住宅の所有者が利用者本人でない場合には住宅所有者による承諾書が必要となります。
なお、公営住宅の場合には工事に際し、定められた手続きが必要な場合があるため、管理事務所等でご確認ください。
審査結果の送付は事前申請をいただいてから概ね1週間から10日後を予定しています。
審査の結果は郵送により通知させていただきます。
施工する事業者は利用者または市に審査の結果を確認してください。
工事
改修工事を行った後は事前申請と同じアングルで工事個所を撮影してください。また、事前申請の内容から工事内容や部品の取付け個所等が変わる場合は必ず着工前に市に相談してください。
工事費の支払い
工事が終了したら施工業者に改修費用を支払います。支払う金額は事前申請の方法により異なります。
償還払い
償還払い用の申請書で申請された場合は工事費の全額を施工業者に支払ってください。
受領委任払い
受領委任払いで申請された場合は施工業者に工事費のうち自己負担分をお支払いいただきます(工事費が20万円を超える場合は20万円までの自己負担分+20万円を超えた残額)。
なお、受領委任払いを利用するには市と施工業者が受領委任払いの契約をしている必要があります。
事後申請
工事費の支払い後に提出書類の準備ができたら支給の申請をします。
支給の申請には以下の書類が必要です。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書兼支給申請書
- 領収書
- 内訳書
- 住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(日付入りの写真、図面等)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書兼支給申請書
申請様式は償還払と受領委任払でそれぞれ別となりますので、下記より事前申請時と同じ様式を使用し提出してください。
領収書
領収書は原本もしくはコピーでの提出が可能です。
ただし、コピーを提出していただく際には原本とともにコピーをお持ち込みいただき、原本確認の上コピーを受理し、原本をお返しいたします。
また、領収書の名義は被保険者本人としてください。
内訳書
領収書の金額の内訳がわかる内訳書をご提出ください。
事前申請から工事内容の変更がなかった場合でも提出が必要となります。
住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(日付入りの写真、図面等)
改修後の状況がわかる日付入りの写真をご提出ください。
事前申請から改修内容に変更があった場合は変更のあった個所の平面図・立面図も併せてご提出ください。
審査・支給決定
事後申請をいただいた翌月に審査の上支給の決定通知をお送りいたします。
実際に住宅改修費が支給されるのは事後申請をいただいた翌月末となります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
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