介護保険住宅改修及び福祉用具購入の申請書類

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ページ番号1002986  更新日 2024年1月12日

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利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、後日、自己負担分を除いた金額が払い戻される方法(償還払い)と、利用者が費用の自己負担分(1割から3割)を事業者に支払う方法(受領委任払い)の2通りがあります。

次の方は、受領委任払いの利用ができませんのでご注意ください。

  1. 介護保険料の滞納による給付制限を受けている方
  2. 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護度が決定していない方
  3. 入院または入所中の方

受領委任払いの利用を希望する方は、下記の「受領委任払い登録事業者一覧」から選択し、事前にケアマネジャー及び事業者にご相談ください。

事業者のみなさまへ

受領委任払い制度を取り扱う事業者は、多摩市との契約が必要となります。

新規で登録を希望される事業者は、介護保険課の窓口で説明のうえ、登録書類をお渡ししますので、事前にご相談ください。

提出書類は、ダウンロードしてご利用ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。