介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・加算等について

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ページ番号1003002  更新日 2024年4月8日

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多摩市では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)として総合事業訪問介護(A2)・総合事業通所介護(A6)サービスを実施する場合、東京都等から「指定居宅サービス事業者」「指定地域密着型サービス事業者」の指定を受けていることが前提となります。

事業者の指定手続きについて(令和6年4月1日から)

変更届出書について

令和6年4月1日以降に指定の状況に変更がある場合は、変更届出書および付表に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内にご提出ください。

なお、法改正に伴う変更(例えば、料金表など)については、多摩市においては提出を省略できるものとしますので、必ず変更したうえで、4月から運用してください。

加算届出書について

令和6年4月から変更する場合

4月から新たに加算を算定する又はすでに算定している加算を変更する場合には、下記の加算届出書および令和6年4月~の加算届出書(別紙)をご提出ください。(変更届出書の提出は不要です)

なお、4月及び5月から新たな加算を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までにご提出ください。

令和6年6月から変更する場合

6月から変更する場合は、居宅系サービスは同年5月15日(水曜日)、施設系サービスは同年5月31日(金曜日)までに、加算届出書および令和6年6月~の加算届出書(別紙)をご提出ください。

なお、介護職員等処遇改善加算(新加算)については、上記期日までに提出した届出の内容についても、同年6月14日(金曜日)まで変更できます。様式は介護職員等処遇改善加算等のページからダウンロードしてください。

その他届出様式について

指定申請書および廃止・休止届出書などの様式については、厚生労働省から示された様式に合わせて見直しを行っております。

準備が整いましたら掲載いたしますので、お待ちください。

事業者の指定手続きについて(令和6年3月31日まで)

新規指定申請・指定更新申請について

新規指定を希望される事業者は、事前に多摩市に連絡の上、以下の書類を指定希望日の前々月の月末までにご提出ください。また、指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。

「総合事業(訪問型サービス)事業所の指定申請に係る添付書類一覧」の添付書類一覧を参照し、各様式をご用意ください。

※指定更新申請時における添付書類について、【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。

留意事項

  • 申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
  • 指定要件を満たすか判断するため、原則として現地確認を行います。
  • 申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。場合によっては、指定申請の取り下げを求めることがあります。
  • 指定に際し、適正な運営を確保するため必要と市が判断した場合、条件を付す場合があります。
  • 指定された場合は、申請者宛に指定があった旨、通知します。
  • 市は指定の後、速やかに都知事への届出を行います。

新規指定・指定更新用様式

各種変更の手続きについて

法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。

※加算・減算に関する変更の場合は、加算様式『介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書』を変更届出書・付表と併せて、前月15日までにご提出ください。

各種変更用様式

廃止・休止・再開の手続きについて

事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、また、事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、速やかに廃止・休止・再開届出書をご提出ください。

廃止・休止・再開用様式

提出先

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所 介護保険課 介護保険担当

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。