介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・加算等について

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ページ番号1003002  更新日 2025年2月26日

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令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について

業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、業務継続計画(BCP)未策定減算が新設されましたが、令和7年3月31日まで経過措置とされていました。経過措置の終了後、減算せずに介護報酬を請求するためには、適切に措置を講じていただいた上、「2基準型」での届出が必要になります。各事業所におかれましては、必要に応じてご対応をお願いします。

令和7年3月14日(金曜日)までに、以下の書類をご提出ください。

提出書類

事業者の指定手続きについて

新規指定申請・指定更新申請について

新規指定を希望される事業者は、事前に多摩市に連絡の上、以下の書類を指定希望日の前々月の中旬までにご提出ください。また、指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。

「総合事業事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧」の添付書類一覧を参照し、各様式をご用意ください。

※指定更新申請時における添付書類について、【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。

留意事項

  • 申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
  • 指定要件を満たすか判断するため、原則として現地確認を行います。
  • 申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。場合によっては、指定申請の取り下げを求めることがあります。
  • 指定に際し、適正な運営を確保するため必要と市が判断した場合、条件を付す場合があります。
  • 指定された場合は、申請者宛に指定があった旨、通知します。
  • 市は指定の後、速やかに都知事への届出を行います。

多摩市では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)として総合事業訪問介護(A2)・総合事業通所介護(A6)サービスを実施する場合、東京都等から「指定居宅サービス事業者」「指定地域密着型サービス事業者」の指定を受けていることが前提となります。

新規指定・指定更新用様式

各種変更の手続きについて

法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。

なお、法改正に伴う変更(例えば、料金表など)については、多摩市においては提出を省略できるものとしますので、必ず変更したうえで、4月から運用してください。

各種変更様式

加算届出書について

加算・減算に関する変更の場合は、加算様式『介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書』を変更届出書・付表と併せて、前月15日までにご提出ください。

廃止・休止・再開の手続きについて

事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、また、事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、速やかに届出書をご提出ください。

廃止・休止・再開用様式

提出先

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所 介護保険課 介護保険担当

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。