介護保険事業者における事故発生時の報告について
事故報告について
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)等に基づき、介護保険施設等は、サービスの提供により事故が発生した場合には、 速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
報告書の様式について
介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、5日以内に報告する必要があります。
※令和6年11月29日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.1332)「介護保険施設等における事故の報告様式等について」において、新しい報告様式(一部改正)及び報告方法が示されました。それに伴い、多摩市においても、令和6年12月より、原則、国が推奨する新様式にて受け付けいたしますので、以下の「介護保険事業者 事故報告書」をダウンロードしてご報告ください。
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介護保険事業者 事故報告書(R6.12.2~) (Excel 70.1KB)
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多摩市 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 (PDF 208.2KB)
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介護保険最新情報Vol.1332 (PDF 381.8KB)
報告方法について
事故報告書の提出は、令和6年12月より、原則Logoフォームにて受け付けいたします。
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Logoフォーム 提出はこちら(外部リンク)
事故報告書を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
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