介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領

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ページ番号1002988  更新日 2023年3月14日

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事故報告書について

介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに報告する必要があります。

※令和3年3月19日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.943)「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。それに伴い、多摩市においても、令和3年4月1日より、新様式として国が推奨する事故報告の様式に変更しましたので、以下の「介護保険事業者 事故報告書」をダウンロードしてご使用ください。

提出の際、ご注意ください!

事故報告書は個人情報が記載されていますので、必ず郵送または直接窓口でご提出ください。
ファクシミリでのご提出は不可です。ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。