多摩市介護予防・日常生活支援総合事業について(サービスコード等)

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ページ番号1003003  更新日 2024年4月30日

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令和6年4月 総合事業サービスコードについて

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)が公布されたことにより「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」が改正され、総合事業の「国が規定する単価」も改定されることに伴い、多摩市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等についても改定を行います。

なお、令和6年6月からのサービスコード表及び単位数表マスタについては6月中に掲載します。

サービスコード表(A2・A3・A6)

単位数表マスタ(A2・A3・A6)

過去のサービスコード表・単位数表マスタ

サービスコード表(A2・A3・A6)

単位数表マスタ(A2・A3・A6)

月額包括報酬サービスの日割り請求にかかる適用について

月額包括報酬対象サービスである介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)における訪問型サービス及び通所型サービスについては、月途中において、利用者と契約開始または解除した場合は、従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と異なり、日割りで算定することとなっています。
基準どおりの運用を改めてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。