訪問介護(生活援助中心型サービス)を厚生労働大臣が定める回数以上に位置付けたケアプランの届出について

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ページ番号1002990  更新日 2023年3月14日

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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、平成30年10月から、訪問介護(生活援助中心型サービス)を厚生労働大臣が定める回数以上に居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務付けられました。

これに該当する居宅サービス計画を作成・変更された場合には、多摩市に届け出ることが必要です。届出がされた居宅サービス計画は、地域ケア会議等において検証を行います。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

厚生労働大臣が定める回数

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

  • 平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、1月あたり要介護度別に上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付ける場合は、届出が必要です。
  • 身体介護に引き続き、生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

届出方法

平成30年10月1日以降に作成または変更し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画で、1月あたり要介護度別に上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたものについて、翌月の末日までに届出をしてください。

(例)10月中に作成・変更したもの:11月末日までに届出

提出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたケアプランの届出書
  2. 居宅サービス計画書 第1表から第7表の写し
  3. 基本情報(フェイスシート)の写し
  4. 課題分析表(アセスメントシート)の写し(当該計画作成時のもの)
  5. 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
  • 居宅サービス計画書 第1表は、利用者へ交付し署名があるもの
  • 居宅介護支援経過 第5表は、生活援助中心型サービスが必要な理由を記載したページのみ

提出方法

以下の宛先に、郵送または持参にてご提出ください。

〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
多摩市健康福祉部介護保険課認定給付係

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。