令和6年度介護報酬改定について

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ページ番号1014490  更新日 2024年4月30日

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介護報酬改定について

厚生労働省 令和6年度介護報酬改定について

介護報酬改定における概要、各種通知、参考様式またはQ&A等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

多摩市の事業者指定における各種届出様式について

令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について

令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要です。

WAMNET「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)」の1. 介護報酬改定関係資料 資料6「国保連介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び2. 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料 資料5「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」において、4月の報酬算定に係る届出の提出期限は4月1日と示され、それ以降の取扱いの可否については、「都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。」と示されています。

東京都より、都指定の事業については、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限にするとの連絡がありましたので、多摩市指定の事業においても同様に、同年4月15日を提出期限とすることとしました。

なお、加算における届出の要否についても、上記資料をご確認のうえお手続きいただき、5月請求時(4月提供分)に国保連でのエラー扱いにならないようご注意ください。

令和6年4月以降の指定及び加算における届出様式について

令和6年4月以降における届出について、現在、厚生労働省から示された参考様式をもとに、見直しを行っております。

準備でき次第、以下のページに掲載しますので、必要に応じてダウンロードし、上記の期限までにご提出ください。

多摩市介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスコードについて

多摩市介護予防・日常生活支援総合事業における令和6年4月以降のサービスコードについては、以下のページをご確認ください。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

選択制の対象となる福祉用具種目・種類

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス

選択制の対象福祉用具の提供にあたり、福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、利用者に対して以下の対応を行ってください

  • 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
  • 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
  • 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案

利用者が選択するにあたって必要な情報は以下の内容等があります

  • 利用者の身体状況の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
  • サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
  • 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
  • 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
  • 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等

貸与・販売後には以下の対応を行ってください。

<貸与の場合>

  • 利用開始後、少なくとも6か月に1度はモニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討する
  • モニタリング結果を記録し、当該記録を介護支援専門員に報告する

<販売の場合>

  • 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認する
  • 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める
  • 商品に不具合があった時の連絡先の情報提供をする

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。