地域密着型サービス事業 事業者指定・加算等について

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ページ番号1003006  更新日 2023年6月1日

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事業者の指定手続きについて

新規指定申請について

地域密着型通所介護の新規指定を検討している事業者は、必ず事前にご予約のうえ、事前相談にお越しください。その際、位置図・平面図など、参考となる資料がある場合には持参してください。

※具体的に用地取得、事業所建築・改修等の施設整備を始める前に事前相談されることを推奨します。指定基準を満たさず、指定を受けられない場合もあります。

また、地域密着型サービス事業所を新たに指定を受ける場合は、多摩市介護保険運営協議会の会議(不定期)に諮る必要がありますので、あらかじめ時間に余裕をもってご相談ください。新規申請後、審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合、多摩市介護保険運営協議会で審議し、承認された場合に、指定を行います。

留意事項

  • 申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
  • 受付期間を過ぎて、指定する期限までに再提出がなかった場合、申請書が完備していないものとして、その回の申請受付ができません。
  • 指定要件を満たすか判断するため、原則として現地確認を行います。
  • 申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。場合によっては、指定申請の取り下げを求めることがあります。
  • 指定に際し、適正な運営を確保するため必要と市が判断した場合、条件を付す場合があります。
  • 指定された場合は、申請者宛に指定があった旨、通知します。
  • 市は指定の後、速やかに都知事への届出、公示を行います。

届出様式はこちら

指定更新申請について

指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。

※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。

届出様式はこちら

各種変更の手続きについて

法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。

※加算・減算に関する変更は前月15日までに提出してください。

届出様式はこちら

廃止・休止・再開の手続きについて

事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書をご提出ください。

事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届出書をご提出ください。

届出様式はこちら

運営(介護・医療連携)推進会議の設置について

介護保険法の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するものです。
利用者の家族や地域住民の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることで事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
運営(介護・医療連携)推進会議の開催は、次のとおりです。

  • 運営推進会議
    • 認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
      2月に1回以上、年6回
    • 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
      概ね6月に1回以上
  • 介護・医療連携推進会議
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
      概ね6月に1回以上

事故報告書の提出について

介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに報告する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。