介護保険事業者に対する運営指導等について

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ページ番号1002992  更新日 2024年2月5日

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介護保険制度における指導監督は、介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保のため、法23条又は法24条に規定する権限の行使により、介護保険施設等に対し「指導」が行われ、不正等の疑いが認められる場合には、法76条等の権限の行使により、「監査」が行われます。

介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護保険施設等には、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求められています。

指導により、介護保険施設等が適正なサービスを行うことができるよう支援し、「介護給付等対象サービスの取扱い」及び「介護報酬の請求」に関する「周知の徹底」を図り、「サービスの質の確保」や「保険給付の適正化」を行います。

運営指導は、都道府県又は市町村が主体となり、都道府県又は市町村がその指定、許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に、計画的、かつ個別に原則実地により行います。

多摩市における指導及び監査の対象事業者等

  • 指定介護老人福祉施設(多摩市が所轄する社会福祉法人)
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 介護予防・日常生活支援総合事業事業者

提出書類【様式】

事前提出

職員一覧表については、実施通知で指定された期限までにご提出ください。

利用者一覧及び自己点検票については、検査当日までにご用意ください。

様式

改善状況報告

結果通知の日から30日以内に改善状況報告書を提出してください。

様式

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。