指定介護予防支援事業 事業者指定・加算等について

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ページ番号1014514  更新日 2024年4月2日

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指定居宅介護支援事業者における介護予防支援事業の実施について

令和6年4月における指定介護予防支援事業所の指定申請について ※受付終了

 令和6年4月1日の介護保険法改正に伴い、地域包括支援センターに加えて、指定居宅介護支援事業所においても、指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。

 指定申請手続きの詳細については、下記に記載されている情報をご確認ください。

 【申請期限】
 令和6年4月1日付指定を希望する場合は、令和6年3月27日(水曜日)までに提出してください。

 【留意点】

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要になります。申請時点で登記が間に合わない場合はご連絡ください。
  • 申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
  • 申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。場合によっては、指定申請の取り下げを求めることがあります。
  • 指定に際し、適正な運営を確保するため、必要と市が判断した場合、条件を付す場合があります。

 【申請書類】

 以下に添付されているファイルの「指定介護予防支援事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を参照し、各様式をご用意ください。

提出方法・提出先

窓口または郵送

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所 健康福祉部 介護保険課 介護保険担当

令和6年5月以降の指定申請について

令和6年5月1日以降に指定を受ける場合は、申請書等の様式が変わりますので、申請期限と併せて後日ご案内いたします。

事業者の指定関係様式について(令和6年4月1日から)

変更届出書について

令和6年4月1日以降に指定の状況に変更がある場合は、変更届出書および付表に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内にご提出ください。

なお、法改正に伴う変更(例えば、料金表など)については、多摩市においては提出を省略できるものとしますので、必ず変更したうえで、4月から運用してください。

加算届出書について

4月から新たに加算を算定する又はすでに算定している加算を変更する場合には、以下の加算届出書および加算届出書(別紙)をご提出ください。(変更届出書の提出は不要です)

なお、4月及び5月から新たな加算を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までにご提出ください。

その他届出様式について

指定申請書および廃止・休止届出書などの様式については、厚生労働省から示された様式に合わせて見直しを行っております。

準備が整いましたら掲載いたしますので、お待ちください。

事業者の指定関係様式について(地域包括支援センター対象)(令和6年3月31日まで)

指定更新申請について

指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。

※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。

指定更新様式

各種変更の手続きについて

法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。

各種変更用様式

廃止・休止・再開の手続きについて

事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止・再開届出書をご提出ください。

事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に廃止・休止・再開届出書をご提出ください。

廃止・休止・再開用様式

提出方法・提出先

窓口または郵送

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所 健康福祉部 介護保険課 介護保険担当

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。