指定居宅介護支援事業 事業者指定・加算等について
指定申請等の手続きについて
介護保険事業所の指定申請等(変更届、加算届など)に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請・届出システム」を活用した電子での受付を、2025年(令和7年)1月1日から開始しました。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請・届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
※平成30年4月より、居宅介護支援事業所の指定等事務が、東京都から多摩市へ移行されました。各種届出の提出先は多摩市介護保険課になります。
新規指定申請について
新規指定を希望される事業者は、事前に多摩市に連絡の上、必要書類を指定希望日の前々月の月末までにご提出ください。
「指定居宅介護支援事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧」の添付書類一覧を参照し、各様式をご用意ください。
指定更新申請について
指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。
※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。
新規申請・指定更新用様式
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【別紙様式第二号(一)】指定申請書 (Excel 29.3KB)
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【別紙様式第二号(二)】指定更新申請書 (Excel 28.5KB)
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【付表第二号(十一)】指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excel 15.9KB)
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指定居宅介護支援事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧 (zip 141.6KB)
各種変更の手続きについて
法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。
※加算・減算に関する変更は前月15日までに提出してください。
※変更届に添付する標準様式(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧など)は、”新規申請・指定更新用様式"にあります”指定居宅介護支援事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧”からファイルをダウンロードし使用してください。
各種変更用様式
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変更届への標準添付書類一覧(居宅介護支援) (Excel 16.1KB)
※変更届を提出する際の添付書類については、こちらの一覧をご参照ください。 -
【別紙様式第二号(四)】変更届出書 (Excel 22.2KB)
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【付表第二号(十一)】指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excel 15.9KB)
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【加算届出書】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援) (Excel 38.3KB)
※加算・減算に関する変更の場合は、変更届出書・付表の提出不要です。 -
【加算届出書(別紙)】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excel 84.8KB)
備考(1)を確認のうえ、適宜、別紙届出書を添付してください。
廃止・休止・再開の手続きについて
事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書をご提出ください。
事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届出書をご提出ください。
廃止・休止・再開用様式
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【別紙様式第二号(三)】廃止・休止届出書 (Excel 22.3KB)
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【別紙様式第二号(五)】再開届出書 (Excel 19.4KB)
※再開した事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。その他に、休止前の状況に変更が生じているときは、変更の届出をしてください。
提出方法・提出先
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・電子申請・届出システム
・郵送または窓口持参
※やむを得ない場合のみ、紙提出可能
(郵送または窓口持参の提出先)
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
多摩市 健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置づけられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、対象となるいずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず当該書類を多摩市に提出し、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について多摩市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間・減算適用期間
〈前期〉
判定期間:3月1日から同年8月末日まで
提出期限:9月15日まで(減算の届出に変更がある場合のみ)
減算適用期間:10月1日から翌年3月末日まで
〈後期〉
判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
提出期限:3月15日まで(減算の届出に変更がある場合のみ)
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで
※提出期限の15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期間とします
注意点
減算の適用の有無に変更がない場合は、届出書の提出は不要ですので、各事業所において2年間保管してください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
地域密着型通所の取り扱いについて
居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか、または双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差支えありません。
提出書類
減算の適用の有無を変更する場合は、届出様式のほかに変更届・付表・加算の届出書も併せてご提出ください。
届出様式
参考資料
「正当な理由」の判断基準
「正当な理由」における日常生活圏域
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多摩市における日常生活圏域 (PDF 63.3KB)
多摩市地域包括支援センターの担当地区と同じです。 -
多摩市における日常生活圏域別事業所数 (Word 13.9KB)
令和6年8月1日現在
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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