指定居宅介護支援事業 事業者指定・加算等について
事業者の指定手続きについて(令和6年4月1日から)
変更届出書について
令和6年4月1日以降に指定の状況に変更がある場合は、変更届出書および付表に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内にご提出ください。
なお、法改正に伴う変更(例えば、料金表など)については、多摩市においては提出を省略できるものとしますので、必ず変更したうえで、4月から運用してください。
加算届出書について
4月から新たに加算を算定する又はすでに算定している加算を変更する場合には、以下の加算届出書および加算届出書(別紙)をご提出ください。(変更届出書の提出は不要です)
なお、4月及び5月から新たな加算を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までにご提出ください。
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【加算届出書】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援) (Excel 38.3KB)
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【加算届出書(別紙)】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excel 74.2KB)
その他届出様式につい
指定申請書および廃止・休止届出書などの様式については、厚生労働省から示された様式に合わせて見直しを行っております。
準備が整いましたら掲載いたしますので、お待ちください。
事業者の指定手続きについて(令和6年3月31日まで)
平成30年4月より、居宅介護支援事業所の指定等事務が、東京都から多摩市へ移行されました。各種届出の提出先は多摩市介護保険課になります。
新規指定申請について
新規指定を希望される事業者は、事前に多摩市に連絡の上、以下の書類を指定希望日の前々月の月末までにご提出ください。
「指定居宅介護支援事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧」の添付書類一覧を参照し、各様式をご用意ください。
留意事項
- 申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
- 指定要件を満たすか判断するため、原則として現地確認を行います。
- 申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。場合によっては、指定申請の取り下げを求めることがあります。
- 指定に際し、適正な運営を確保するため必要と市が判断した場合、条件を付す場合があります。
- 指定された場合は、申請者宛に指定があった旨、通知します。
- 市は指定の後、速やかに都知事への届出、公示を行います。
指定更新申請について
指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。
※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。
新規申請・指定更新用様式
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【第1号様式】 多摩市指定居宅介護支援事業者指定申請書 (Word 20.4KB)
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【第7号様式】 多摩市指定居宅介護支援事業者指定更新申請書 (Word 20.7KB)
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【付表】 居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(新規申請・指定更新) (Word 21.3KB)
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指定居宅介護支援事業所の指定(更新)申請に係る添付書類一覧 (zip 139.9KB)
各種変更の手続きについて
法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。
※加算・減算に関する変更は前月15日までに提出してください。
各種変更用様式
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【第4号様式】 多摩市指定居宅介護支援事業者変更届出書 (Word 20.1KB)
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【付表】 居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(各種変更) (Word 21.3KB)
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【加算様式】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R3.4.1~) (Excel 26.4KB)
※加算・減算に関する変更の場合は、この届出書についても変更届出書・付表と併せてご提出ください。 -
【加算別紙】 居宅介護支援 (Excel 581.5KB)
備考(1)を確認のうえ、適宜、別紙届出書を添付してください。
廃止・休止・再開の手続きについて
事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書をご提出ください。
事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届出書をご提出ください。
廃止・休止・再開用様式
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【第5号様式】 多摩市指定居宅介護支援事業廃止・休止届出書 (Word 19.2KB)
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【第6号様式】 多摩市指定居宅介護支援事業再開届出書 (Word 19.0KB)
※再開した事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。その他に、休止前の状況に変更が生じているときは、変更の届出をしてください。
提出方法・提出先
窓口または郵送
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置づけられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、対象となるいずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず当該書類を多摩市に提出し、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について多摩市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間・減算適用期間
〈前期〉
判定期間:3月1日から同年8月末日まで
提出期限:9月15日まで(減算の届出に変更がある場合のみ)
減算適用期間:10月1日から翌年3月末日まで
〈後期〉
判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
提出期限:3月15日まで(減算の届出に変更がある場合のみ)
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで
※提出期限の15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期間とします
注意点
減算の適用の有無に変更がない場合は、届出書の提出は不要ですので、各事業所において2年間保管してください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
地域密着型通所の取り扱いについて
居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか、または双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差支えありません。
提出書類
減算の適用の有無を変更する場合は、届出様式のほかに変更届・付表・加算の届出書も併せてご提出ください。
届出様式
参考資料
「正当な理由」の判断基準
「正当な理由」における日常生活圏域
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多摩市における日常生活圏域 (PDF 63.3KB)
多摩市地域包括支援センターの担当地区と同じです。 -
多摩市における日常生活圏域別事業所数 (PDF 53.7KB)
平成30年8月1日現在
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
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