新型コロナウイルス感染症に関する介護保険事業運営上の取り扱いについて

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ページ番号1002999  更新日 2023年4月7日

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人員基準等の臨時的な取扱いに関する介護保険最新情報(厚生労働省通知)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、以下に掲載する厚生労働省ホームページをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)

【介護保険最新情報Vol.842(第12報) 令和2年6月1日事務連絡】の留意点について

第12報において、通所系サービス事業所と短期入所系サービス事業所については、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、第12報別紙に従い、介護報酬を算定することが可能であると示されました。このことについて、以下の点に留意してください。

(第12報及び第12報別紙については、上記の介護保険最新情報(厚生労働省通知)を参照)

利用者から事前の同意を得る

利用者の自己負担額が増えることが考えられるため、あらかじめ文書等を用い、懇切丁寧に説明する必要があるが、介護保険最新情報(第13報)問3(3)でも述べられているとおり、必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について、記録を残すこと。また、問3(2)でも述べられているとおり、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないことから、通所介護事業所等と居宅介護支援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認したうえで、利用者に説明し、同意を得ること。

介護支援専門員と連携する

通所介護事業所等は、居宅介護支援事業所に対し、事前に当該算定方法を取扱う旨を連絡し、さらに担当の介護支援専門員に対し、事前に利用者の同意を得ている旨を報告すること。また請求にあたっては、介護支援専門員が作成する給付管理表と居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細のそれぞれに反映させる必要があり、区分支給限度基準額にも関わることから、介護支援専門員に対し、迅速かつ正確に報告すること。

時間延長サービス体制(延長加算)の取扱いについて

時間延長サービス体制(延長加算)に関して、東京都より、東京都指定の通所介護、通所リハビリテーション事業所においては、時間延長サービス体制(延長加算)の届出を行っていない事業所についても、6月サービス実施分から当面の間、第12報に係る延長加算の算定を可能とする取扱いとすると示されました。

この取扱いを受け、多摩市では、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても、東京都指定事業所と同様の取扱いとすることとしました。なお、通常どおり延長加算を算定する場合は通常どおり変更届等の提出が必要になります。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス費の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準的な取扱いについて

通所系サービス事業所が、感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、利用者の居宅へ訪問しサービス提供する場合や電話による安否確認の場合についても、相応の介護報酬の算定が可能であることが、厚生労働省老健局の各種事務連絡により示されています。この取扱いにつきまして、多摩市での留意点について纏めましたのでご参照ください。

居宅介護支援事業所のモニタリングの方法等について

介護支援専門員が新型コロナウイルス感染症への対策として、利用者から訪問することを拒まれる場合等は、「特段の事情」に該当するものとして、電話等による状況確認で、対応することもよいこととします。

この場合においても、他サービス事業者との連携による状況確認や、本人・家族から聞き取ったことについては、日時・内容等支援経過等に確実に記録し、保存してください。

なお、利用者宅を訪問してモニタリングを実施する際には、手洗い、手指消毒、マスク着用を呼びかけるなど、感染防止への十分な配慮をお願いします。

  • ※多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例第16条第十五号
  • ※「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条十四号
  • ※介護保険最新情報Vol155(平成22年7月30日)厚生労働省老健局振興課「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について

新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う地域密着型サービスにおける運営推進会議の取り扱いについて

新型コロナウイルスへの対応に伴い、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護では「介護・医療連携推進会議」。以下同じ。)の開催を自粛するまたは書面開催等代替措置を講じる事業所がある場合には、当面の間、以下の取り扱いとします。

自粛または代替措置を行う運営推進会議の開催予定日または代替措置を行った日を議事録等に記録し、あわせて新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、運営推進会議の開催を自粛する旨を理由として記載する。
※議事録等に開催予定日と理由の記載がされていることが必要です。

新型コロナウイルス感染症に関する市内介護保険事業所の対応について

介護保険事業の運営に際し、新型コロナウイルス感染症の対応等に関する留意点について、以下のページにまとめて掲載しています。参考としていただきますよう、よろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
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