一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

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ページ番号1016611  更新日 2025年1月28日

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令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から一部の福祉用具について福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制が導入されました。

選択制の対象となる福祉用具種目・種類

○スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

○歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

○歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
※松葉杖は除く

販売事業所及びケアマネジャーの方へ

選択制の対象となる福祉用具の提供について

選択制が導入された福祉用具を提供する場合には、利用者に貸与と販売意を選択できること、それぞれのメリットおよびデメリットについて説明し、利用者の選択に必要な情報と提供しなければなりません。

また、必要な情報提供を行ったことについて、福祉用具貸与・販売計画・居宅サービス計画・モニタリングシート等に記録してください。

貸与・販売後の対応について

貸与の場合は以下の対応を行ってください。

  • ケアプラン及び福祉用具貸与計画に貸与を選択した理由およびモニタリング時期を記載する。
  • モニタリングをサービス提供開始から6ヶ月以内に少なくとも1回行い、モニタリングの結果を踏まえて、継続の必要性について検討を行う。
  • モニタリングの結果をケアマネジャーに報告する。

購入の場合は以下の対応を行ってください。

  • 目標の達成状況を確認する。
  • 福祉用具販売事業者は、利用者に対し、商品不具合時の連絡先の情報を提供する。
  • 利用者等からの要請等に応じて使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行うように努める。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
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