介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割までのいずれかです
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
利用者負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。
3割負担となるのは、次の1と2の両方にあてはまる方です。
3割負担判定基準
- 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
- 前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上
- 同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上
※2割負担となるのは
- 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
- 前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満
- 同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上463万円未満
の両方にあてはまる方または
- 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が160万円以上220万円未満
- 前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
- 同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
の両方にあてはまる方
- ※1 合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
- ※2 合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
- 税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。
介護保険制度では、合計所得金額等を調整するので、この税制改正による影響で利用者負担割合が上がることはありません。
65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者に必ずご提示ください。
在宅(自宅)でサービスを利用する場合
要介護度別に介護保険からの支給限度額が「単位」で決められており、その範囲内で利用した分のサービス費用の1割から3割までのいずれかが自己負担となります。支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は、全額自己負担となります。
要介護度 |
標準的な支給限度額(月額) |
金額の目安 |
自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 54,900円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要支援2 | 10,531単位 | 114,800円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要介護1 | 16,765単位 | 182,800円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要介護2 | 19,705単位 | 214,800円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要介護3 | 27,048単位 | 294,900円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要介護4 | 30,938単位 | 337,300円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
要介護5 | 36,217単位 | 394,800円 | 利用額の1割から3割までのいずれか |
施設に入所する場合(要支援と認定された場合は、利用できません)
施設の種類別、要介護度別にかかる費用が決まります。
その1割から3割のいずれかと食費・居住費・日常生活費等が自己負担となります。
要介護度 |
特別養護老人ホーム |
老人保健施設 |
療養病床など |
介護医療院 |
自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 8,447円 | 7,353円 | 8,844円 | サービス費用の利用額の1割から3割までのいずれか+食費、居住費、日常生活費等 | |
要介護2 | 8,961円 | 8,372円 | 10,012円 | サービス費用の利用額の1割から3割までのいずれか+食費、居住費、日常生活費等 | |
要介護3 | 7,632円 | 9,626円 | 10,527円 | 12,553円 | サービス費用の利用額の1割から3割までのいずれか+食費、居住費、日常生活費等 |
要介護4 | 8,361円 | 10,173円 | 11,470円 | 13,625円 | サービス費用の利用額の1割から3割までのいずれか+食費、居住費、日常生活費等 |
要介護5 | 9,079円 | 10,752円 | 12,285円 | 14,600円 |
サービス費用の利用額の1割から3割までのいずれか+食費、居住 費、日常生活費等 |
- (注)多摩市が該当する地域の単価計算を行った、多床室に入所した場合の、1日当たりの標準的なサービス費用の目安です。
- (注)職員配置の状況等により、施設ごとに費用は異なります。
福祉用具購入費・住宅改修費
利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、後日、費用の自己負担分(利用額の1割から3割までのいずれか)を除いた残りの金額が払い戻される給付方法(償還払い)と、利用者が費用の自己負担分を事業者に支払う方法(受領委任払い)の2通りの方法があります。
サービスの種類
福祉用具(ポータブルトイレ、入浴補助用具など)の購入
利用限度額:100,000円(年間)
自己負担:利用額の1割から3割までのいずれか
介護保険で購入できる特定福祉用具
- ポータブルトイレ
- 特殊尿器(自動排泄処理装置含む)
- 浴補助用具(入浴用介助ベルト、シャワーチェア、浴槽台など)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
(注)福祉用具の購入については、(1)販売事業者が都道府県の指定を受けているか、(2)購入する品目が介護保険に該当するかどうかを必ず事前に事業者に確認してください。
住宅改修(手すりの設置、段差の解消など)
利用限度額:200,000円(同一住宅)
自己負担:利用額の1割から3割までのいずれか
住宅改修の範囲
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 滑り防止、床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え(引き戸等の新設含む)
- 洋式便器への取替
- (注)住宅改修については、事前に市へ申請する必要がありますので、担当のケアマネジャーに相談してください。
- (注)市への請求手続きに必要な書類については、あらかじめ市へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
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