その他(社会保険料控除、世帯の異動など)

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ページ番号1013907  更新日 2024年3月6日

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年末調整・確定申告での社会保険料控除額

国民健康保険税を納付した方は、年末調整・確定申告の際、社会保険料控除として申告することができます。国民健康保険税の納付額については、申告に際して証明書などの資料は不要ですので、当該年の1月から12月までに納付した保険税額を合計した額を記入してください。納付した額が不明な方は、窓口またはお電話にて、本人確認のうえ、金額をお答えしておりますので、お問い合わせください。(メールではお答えできません)

なお、資料が必要な方には、納付額を表示した「国民健康保険税納付額調書」をお渡しすることもできます。納付額調書は、多摩市役所本庁舎の保険年金課の窓口のほか、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所でも発行することができますが、土曜日・日曜日は発行できません。写真付きの身分証明書をお持ちになり、お越しください。

国民健康保険税納付額調書をご希望の方へ

納付額調書は、多摩市役所で納付確認ができた分の金額でしか発行できません。直近2~3週間に納付された場合は、領収証書などのお支払の証拠書類をお持ちいただき確認ができれば、納付額調書の表示金額を修正して発行いたします。

また、第7期分(12月下旬納期限)の口座振替払いや、12月の年金天引き分は、1月10日過ぎまで納付確認ができません。この場合は、1月中旬までお待ちいただくようお願いします。

世帯の異動・転出

世帯主が変更になった場合・世帯が分かれた場合

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者なので、国保の加入者のいる世帯の世帯主が変更になった場合や、世帯が分かれた場合は、月末を基準として月割りで、税額を再計算します。(世帯主でも国保の加入者でもない方の異動は原則として関係ありません)

再計算した結果、税額が変更になる場合は、手続きされた翌月に、世帯主それぞれに税額変更通知書や納税通知書をお送りします。

世帯主がお亡くなりになった場合

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者なので、世帯主がお亡くなりになった場合、月末を基準として月割りで、亡くなった前月までの部分を旧世帯主、亡くなった月からの部分を新たに世帯主になった方に納付いただきます。(世帯主以外に国保加入者がいない場合は、旧世帯主の税額が亡くなった前月までの税額に変更になるだけで、新たな世帯主が納付する保険税はありません)

税額変更後に未納のまま残っている保険税や、払い過ぎになった保険税の還付(返金)の通知をお送りする方を確定するために、「相続人代表者指定届出書」をご提出いただいております。以下の様式にご記入いただきご提出ください。なお、「相続人代表者指定届出書」は、通知のお送り先及び手続の相手方を決めていただくもので、相続を確定するものではありません。

なお、相続放棄の手続きをした場合は、「相続人代表者指定届出書」の提出は不要です。その場合は、相続放棄の手続きをしたことがわかる書類(「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理照明書」の写し。相続人全員分)が必要です。窓口までお持ちいただくか、事前にお電話等でご連絡の上、郵便などでお送りください。

多摩市から転出する場合

国民健康保険の被保険者(加入者)で、多摩市から転出される方は、月末を基準として月割りで保険税が減額になります。(例:2月27日に転出の場合、1月分までの金額になります。この場合、2月分からは、転出先で国民健康保険税(料)がかかります)

お手続きした翌月に、税額を再計算して税額変更通知書を発送しますので、金額をご確認のうえ、未納分を納付してください。すでに全額納付するなど変更後税額より多く納付している場合は、後日「過誤納金還付通知書」を発送しますので、還付の手続きを取ってください。(還付金詐欺が多発しているため、お知らせは原則として郵送で行っています。お電話等で還付金のお知らせをすることはありません)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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