国民健康保険税の納付方法、納税相談

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ページ番号1013905  更新日 2024年3月6日

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国民健康保険税の納付方法

多摩市では、国民健康保険税の納付(お支払い)について、以下の方法がご利用できます。

  1. 納付書(払込用紙)による納付(金融機関窓口のほか、スマホ決済、コンビニ払い、ペイジー(Pay-easy)などを含む)
  2. 口座振替による納付(お申し込みが必要です)
  3. 年金からの天引き(世帯主及び加入者が全員65歳以上75歳未満など、いくつか条件があります)

 

1. 納付書(払込用紙)による納付

口座振替のお申し込みもなく、年金からの天引きの条件も満たしていない方は、納付書をお送りします。納付書は2種類あり、それぞれ次の納付方法がご利用できます。

納付書の種類と使用できる場所

納付場所

納入済通知書タイプ

払込取扱票タイプ

多摩市役所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター出張所

多摩市公金取扱金融機関(*1)の窓口

コンビニエンスストア(*1)

Pay-easy(ペイジー)

×

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト(*2)(*3)

◎:納期限後でも納付できます。

〇:納期限までは納付できます。(コンビニ取扱期限の表示があれば、その日までは使えます)

×:納付できません。(ペイジーの納付番号が印字されていません)

  • 納期限を過ぎた場合、地方税法に規定する延滞金がかかる場合があります。(納付した金額で不足する場合は、別途不足分の納付書をお送りする場合があります)
  • (*1)納付場所の詳細は、市税等の納付方法一覧のページをご覧ください。
  • (*2)コンビニ用バーコードの有効期限を過ぎると、地方税統一QRコードも使用できなくなります。
  • (*3)支払方法の詳細は、以下の地方税お支払いサイトをご確認ください。

2. 口座振替による納付(申込必要)

口座振替の申し込みをすると、納期限ごとに自動的に引き落としで納付いただけます。一度申し込めば、毎年継続で引き落とししますので、確実に納付できます。なお、国民健康保険税では、1年分一括の口座引き落としは行っておりませんので、ご了承ください。(必ず納期限ごとの引き落としになります)口座振替の申し込みは、以下のページをご覧ください。

3. 年金からの天引き(特別徴収)

年金からの天引きは、お申し込みは必要ありません。以下の条件に全て該当する方は、自動的に年金からの天引き(特別徴収といいます)になります。年金からの天引きに該当する方は、納付書でのお支払いに変更することはできませんが、口座振替の申し込みをすると、口座振替での自動引き落としに切り替えることはできます。口座振替のお申し込みは、以下のページをご覧ください。

なお、口座振替のお申し込みをいただいてから、年金からの天引きが停止されるまで、4ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。

年金からの天引きになる条件

  • 口座振替(自動引き落とし)のご登録がないこと
  • 世帯主が国民健康保険に加入していること
  • 世帯の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上であること
  • 世帯主の介護保険料が年金天引きになっていること
  • 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算引き落とし額が年金受給額の2分の1を超えないこと
  • 4月1日時点で65歳以上かつ多摩市内に居住していること
  • 年度末(翌年3月31日)までの間に世帯主が75歳に到達しないこと
  • 修正申告をするなど、年度途中で税額の変更がないこと(税額が変更になると、年金天引きから納付書払いに変更になります)

年金からの天引きになる方は、毎年7月に特別徴収開始通知書をお送りします。(7月に特別徴収開始通知書が届かない方は、年金からの天引きにはなりません。口座振替を申込した方は口座払い、口座払いでない方は納付書による納付になります)

4. 納付と収納の注意点

納付いただいた税金は、金融機関、収納機関及び多摩市の指定金融機関から多摩市に通知があり収納されます。このため、納付から多摩市で収納確認ができるまで、3週間程度かかる場合があり、この間行き違いで、納付済みにもかかわらず督促状や催告書がお手元に届く場合があります。その際は、届いた通知の対象となる国民健康保険税の年度・期別・金額等をご確認いただき、納付済みであれば、督促状や催告書等は破棄いただいて構いません。なお、納付いただいた領収書などは証拠書類ですので、ご納付の5年後の年度末まで保管いただくようお願いします。

二重に納付した場合や納付後に修正申告をしたり、国民健康保険をやめたりして、保険税が減額になった場合、払い過ぎの状態になることがあります。この場合は、払い過ぎの金額を還付(返金)する手続きの書類(「過誤納金還付通知書」又は「過誤納金還付・充当通知書」)をお送りしますので、同封の「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」にて請求の手続きをお願いします。(還付請求権は5年で時効となりますが、その期限にかかわらず、できるだけ早めのお手続きをお願いします)

税金を払わないまま放置すると

地方税法の規定により、督促状をお送りしても納付いただけない納税義務者の方は、差押えなどの滞納処分を行うことになります。以下のページをご覧ください。

なお、社会保険など他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。やめる手続きをしないと、国民健康保険に加入したままとなり、国民健康保険税もかかり続けます。国見健康保険をやめる手続きは以下のページをご覧ください。

納税相談

納期どおりに納付することが難しいなど、納付が困難な方はご相談ください。平日8時半から17時までの間のほか、月に一度第4日曜日(都合により変更になることがあります)にも相談窓口を開設しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。