国民健康保険をやめる手続き
手続き方法
国民健康保険をやめる手続きは自動的にはされません。次のような時は脱退の手続きをしてください。使用していた多摩市の国民健康保険証は必ず返却してください。
喪失の事由 | 届出に必要なもの |
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多摩市を転出するとき | 転出手続き後、国民健康保険証を返却してください。 |
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新しく発行された職場の健康保険証(加入された方全員分)、国民健康保険証、番号確認書類及び届出者の身元確認書類、年金手帳(20歳以上60歳未満の方) |
生活保護を受け始めたとき |
保護開始決定通知書、国民健康保険証、番号確認書類及び届出者の身元確認書類、年金手帳(20歳以上60歳未満の方) |
死亡したとき | 国民健康保険証を返却してください。 |
番号確認書類と身元確認書類については、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。
- 75歳になると、自動的に資格喪失になりますので、手続きは不要です。
- 国民健康保険にご加入中の方がお亡くなりになったときは、「葬祭費」もご覧ください。
- 医療証(例:乳幼児医療証自立支援受給者証など)をお持ちの方は、担当課で手続きが必要です。担当課へお問い合わせください。
届出できる方
原則として世帯主、または届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状が必要です。
手続き場所・日時
- 多摩市役所1階保険年金課
- 聖蹟桜ヶ丘駅出張所(ヴィータ・コミューネ7階)
- 多摩センター駅出張所(京王多摩センターSC2階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時まで
届出期間
必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
脱退の手続きが遅れても届出されるまで国民健康保険税は引き続き請求されます。また、新しい保険に加入した後も多摩市の国民健康保険証を使用すると、多摩市が病院等へ支払った保険給付費(医療費)を返還していただく場合があります。詳しくは「国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)」をご覧ください。
郵送での手続き方法と郵送先
下記1.~3.の事由で国民健康保険をやめる場合は、郵送でも手続きできます。
喪失事由
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者となったとき
- 生活保護を受け始めたとき
郵送手続きに必要なもの
- 新しく発行された職場の健康保険証(加入された方全員分)の写し
- 国民健康保険証
- 世帯主および加入する方全員分の個人番号確認書類の写し
- 届出人の身元確認書類の写し
- 国民健康保険・国民年金の取得・喪失届
下記からダウンロードして印刷し、必要事項をご記入ください。
「国民健康保険・国民年金の取得・喪失届」が印刷できない場合は、便せんなどに「国民健康保険をやめる」旨と、1.住所、2.世帯主氏名・個人番号、3.やめる方全員の氏名・個人番号、4.日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
郵送先
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所保険年金課国保担当 宛
封筒の表面に「国民健康保険脱退手続き」と記載してください。
注意事項
- 個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
- 郵送による届出ができる方は世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方に限ります。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
- 添付書類の返却は行いません。
- 個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と個人番号確認書類の写しの添付を省略してもかまいません。
- 医療証(例:乳幼児医療証自立支援受給者証など)をお持ちの方は、担当課で手続きが必要です。担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。