国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について
国民健康保険の申請・届出時に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります
番号法の施行に伴う国民健康保険法施行規則の改正により、平成28年1月1日から、国民健康保険の各種手続きにおいて、申請・届出時に個人番号の記入が必要になります。(一部、個人番号の記入が必要のない手続きもあります)
個人番号の記入が必要となる手続きにおいては、申請・届出時に、以下の書類を窓口でご提示ください。
※該当となる国民健康保険の主な手続きについては、ページ下部をご覧ください。
個人番号を記入する際に必要な書類
個人番号の記入が必要となる手続きでは、次の2つの書類が必要です。
- 対象の被保険者と世帯主の個人番号がわかるもの(番号確認書類)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(本人確認書類)
※別世帯の方が申請される場合は、以上の2つに加え、原則として、委任状など代理権の確認ができるものが必要です。
番号確認書類
個人番号カード、通知カード(住所変更していない場合)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人確認書類
1点で本人確認ができる書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、その他官公署が発行した写真付証明書 など
2点で本人確認ができる書類
公的医療保険の資格が確認できるもの(健康保険、介護保険など)、年金手帳、納税通知書、預金通帳、公共料金の領収書、その他官公署が発行した証明書 など
※本人確認書類として使えるのは、有効期限内のものに限ります。
個人番号の記入が必要となる国民健康保険の主な手続き
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国民健康保険の仕組み
国民健康保険の加入・喪失・変更などの届出 -
療養費(払い戻しが受けられる場合)
療養費の支給申請 -
高額療養費
高額療養費の支給申請
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請
高額介護合算療養費の支給申請 -
70歳から74歳の一部負担金割合について
一部負担金割合判定の基準収入額適用申請 -
長期特定疾病療養受療証
長期特定疾病療養受療証の申請 -
第三者行為事故(交通事故などにあった場合)
第三者行為事故(交通事故など)の傷病届
- 移送費の支給申請 など
各手続きの詳細については、該当ページでご確認ください。
個人番号の記入が必要な手続きを、郵送で行う場合
個人番号の記入が必要な手続きを郵送で行う場合には、番号確認書類と本人確認書類の写しを添付してください。
※郵送による申請を受け付けていない手続きもあります。詳細については、保険年金課国保担当までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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