高額療養費

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ページ番号1002002  更新日 2024年2月21日

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平成28年1月1日以降の申請について

以下の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入する際には、それぞれの必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。

高額療養費

同じ人が、同じ月内に同一の医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた時は、その超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費に該当した場合、診療月のおおむね3か月後に保険年金課から通知しますので、必要書類を添えて申請してください。

備考

(注)医療費が高額のため、支払いが困難な場合は高額療養費支給見込額の範囲内で支払いに必要な資金を貸し付ける制度があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

郵送での手続き方法

高額療養費支給を郵送で申請する際は必要書類を全て封筒に入れて、保険年金課国保担当へ郵送してください。

必要書類

  • 申請書(ご記入・押印されたもの)
  • 領収書のコピー(領収書原本は不可)
  • 本人確認書類のコピー(免許証・パスポート等)
  • 個人番号のわかる書類のコピー(初めてのご申請の場合)

備考

  • ※申請書に押印漏れやお振込み先口座の誤り等、不備があった場合は、再提出となりますのでご注意ください。
  • ※領収書原本は医療費控除等で必要になる場合がございますので、必ずコピーしたものを添付してください。原本を添付された場合はお返し出来ませんのでご注意ください。

限度額適用認定証

「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、この認定証を医療機関に提示すると窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

これにより病院の窓口で多額の医療費を支払う必要はなくなります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請の対象は、70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方です。

また、平成30年8月診療分から70歳以上の所得区分「現役並み1」と「現役並み2」の方も対象となります。

申請条件

申請時に納期限の過ぎている国民健康保険税の滞納がなく住民税の申告がなされていること

(注)複数の病院にかかる方などは、今までどおりの高額療養費の支給方法になります。

70歳未満自己負担限度額

  • 月の1日から月末まで、暦月ごとの受診について計算
  • 病院・診療所ごとに計算
  • ひとつの病院・診療所でも内科などと歯科は別計算
  • ひとつの病院・診療所でも通院と入院は別計算
  • 差額ベッド料や入院の食事代は除く
  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上かかった診療が、2回以上あった場合、その額を合算
70歳未満自己負担限度額の一覧

所得区分

自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額(4回目以降)

(旧ただし書き所得901万円超)

252,600円

(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

140,100円

(旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)

167,400円

(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

93,000円

(旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)

80,100円

(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円

(旧ただし書き所得210万円以下)

57,600円 44,400円

(住民税非課税)

35,400円 24,600円
  • 旧ただし書き所得
    総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

70歳以上自己負担限度額

  • 月の1日から月末まで、暦月ごとの受診について計算
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算
  • 外来(通院)は個人ごと、入院を含む自己負担限度額は世帯内の対象者を合算して計算
    ただし、平成30年8月診療分から現役並み所得区分は、世帯内の対象者の入院と外来をすべて合算して計算
  • 差額ベッド料や入院の食事代は除く
  • 70歳未満の人が同じ世帯にいる場合、70歳以上の自己負担限度額を計算し、さらに70歳未満の人の合算対象額21,000円以上を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用
70歳以上自己負担限度額の一覧(平成29年8月診療から平成30年7月診療まで)

所得区分

外来(個人ごと)

外来と入院(世帯単位)

現役並み所得 57,600円

80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算)

(4回目以降の場合44,400円)

一般

14,000

円(年間上限144,000円)8月から翌年7月で計算

57,600円

(4回目以降の場合44,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者
    住民税課税所得145万以上の被保険者のいる世帯
    ※基準収入額適用申請等で医療費自己負担が1割または2割の方は「一般」区分です。
  • 低所得者2
    70歳以上の人がいる世帯で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯
  • 低所得者1
    70歳以上の人がいる世帯で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる世帯
70歳以上自己負担限度額の一覧 現役並み区分(平成30年8月診療から)

所得区分

所得条件

自己負担限度額

現役並み3 住民税課税所得690万以上の被保険者のいる世帯 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)(4回目以降の場合140,100円)
現役並み2 住民税課税所得380万以上の被保険者のいる世帯 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)(4回目以降の場合93,000円)
現役並み1 住民税課税所得145万以上の被保険者のいる世帯 ※基準収入額適用申請等で医療費自己負担が1割または2割の方は「一般」区分です。 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)(4回目以降の場合44,400円)
70歳以上自己負担限度額の一覧 現役並み以外の区分(平成30年8月診療から)

所得区分

所得条件

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般 現役並み3・2・1、低所得2・1に当てはまらない世帯

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降の場合44,400円)
低所得2 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世 8,000円 24,600円
低所得1 世帯主と国保被保険者の所得が0円かつ年金収入80万円以下の世帯 8,000円 15,000円

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の負担額が高額になった場合に、負担を軽減する制度として「高額介護合算療養費」が設けられました。
世帯で一年間に支払った医療保険と介護保険の負担金が、下表の所得区分に応じた限度額を超えた額を支給いたします。また、70歳から74歳の方の自己負担限度額が、平成30年8月より変更となります。

  • ※いずれかの負担金がない場合は、対象外です。
  • ※すでに高額療養費で給付した分の負担金は含めません。
算定限度額 70歳未満の人の限度額

所得区分

国保+介護保険(70歳未満を含む)

旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円~901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円~600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円
70歳以上の人の限度額 平成30年7月まで

所得区分

国保+介護保険(世帯内の70~74歳まで)

現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
70歳以上の人の限度額 平成30年8月から

所得区分

国保+介護保険(世帯内の70~74歳まで)

住民税課税所得690万以上の被保険者のいる世帯

212万円

住民税課税所得380万以上の被保険者のいる世帯

141万円
住民税課税所得145万以上の被保険者のいる世帯 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

詳しくは保険年金課国保担当にお問い合わせください。

  • ※申請書に押印漏れやお振込み先口座の誤り等、不備があった場合は、再提出となりますのでご注意ください。
  • ※領収書原本は医療費控除等で必要になる場合がございますので、必ずコピーしたものを添付してください。原本を添付された場合はお返し出来ませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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