傷病手当金
国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の終了のお知らせ
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間は令和5年5月7日で終了します。
※令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染された被用者で、5月8日以降も療養のため労務に服することができない期間がある場合は対象となります。
国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について
新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に就労の形態に関わらず、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。多摩市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
多摩市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日。
なお、申請書に事業主の証明が必要となります。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、30,887円になります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日(令和5年3月31日から延長しました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
注:申請できる期間は申請対象日から2年間です
申請について
- 申請には,事業主の証明が必要となります。また、給与等支払いが確認できる書類(給与明細や給与の振り込まれた通帳の写し)をご提示ください。
なお、審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。 - 必ず、事前に世帯主やご本人、代理人、事業所のご担当の方から、電話でご連絡ください。
- 郵送でも申請できます。
代理人が手続きをする場合について
- 代理人の方が手続きをする場合は、委任状を提出してください。委任状には代理人確認書類の写しを添付してください。
- 世帯主以外の方の口座への支払を希望される場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の【受取代理人欄】の欄を必ずご記入ください。
申請書類及び提出先
必要な物
- 世帯主記入用申請書
被保険者記入用申請書
事業主記入用申請 - 給与等支払いが確認できるもの(給与明細や振込先通帳)の写し
- 世帯主の身元確認ができるもの(免許証、パスポートなど)の写し
- 国民健康保険証の写し
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合。受任者の身元確認証の写しも必要)
- ※今般、現行の感染拡大に対応した当面の間の運用として、臨時的な取り扱いをいたします。令和4年8月9日以降に申請される方につきましては、医療機関記入用申請書の添付は不要といたします。
- ※ただし、審査において自宅療養証明書、宿泊療養証明書の提出を求める場合がございます。
提出先
郵送申請可
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所健康福祉部保険年金課国保担当
その他
- 申請をいただいてから支給決定まで、1~2か月かかる可能性があります。
- 申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
- 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
傷病手当金支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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