出産費資金貸付
出産育児一時金について直接支払制度を利用していない医療機関等で出産する場合、または直接支払制度を利用しない場合で、出産資金が不足するときに出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金を世帯主からの申請により、世帯主へ貸付します。
貸付の対象者
※必須要件(どちらにも該当する)
- 出産日当日に出産する人が多摩市国民健康保険の被保険者であると見込まれること
- 多摩市出産育児一時金の支給を受けることが見込まれること
※どちらかの要件に該当する
- 出産予定日まで1か月以内であること
- 妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産も含む)であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、またはその費用を支払っていること
貸付金額
貸付できる金額は、出産育児一時金支給見込額の8割が限度となります。(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産される場合は50万円に対しての8割である40万円が限度となります)
申請する時に必要なもの
- 母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
- 出産予定日の1ヶ月以上前の申請については、病院からの請求書
- 合意文書(直接支払制度利用なしの記載有)
- 出産する人の保険の資格がわかる書類
- 印鑑(世帯主と出産する人の氏が違う場合は、世帯主の氏の印鑑)
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証・パスポート等)
- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
注意事項
- 出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。
- 申請した日からおおむね2週間程度で指定口座に貸付金を入金します。(書類不備等ある場合はこの日程通りにはなりませんので、ご了承ください)
- 郵送申請を希望する場合は、問い合わせ先までお問い合わせください。
- 出産する人が出産日現在の多摩市国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失している場合は貸付金を返納していただきます。
- 出産(生産または死産を問わず)後に必ず保険年金課国保担当へご連絡ください。ご連絡がない場合、貸付金の返納処理に差支えが生じる場合があります。
- 出産育児一時金と貸付金との差額を請求するためには、出産育児一時金の差額請求の申請を行う必要があります。出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
- 直接支払制度を利用する場合は、多摩市国民健康保険が東京都国民健康保険団体連合会を通じて出産育児一時金を直接医療機関等に支払います。そのため、貸付制度を利用することはできません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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