入院時食事療養費

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002009  更新日 2023年3月20日

印刷大きな文字で印刷

入院中の食事代は標準負担額として被保険者に負担していただき、残りを国民健康保険が負担しています。
なお、住民税非課税世帯と、低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
入院したときや入院が決まったときは、できるだけ早く申請してください。

入院をした時の食費

所得区分

食費(1食につき)
下記以外の人 460円 ※指定難病患者は260円です
住民税非課税世帯、低所得2
  • 210円(過去12カ月の入院日数が90日までの入院)
  • 160円(過去12カ月の入院日数が90日を超える入院)
低所得1 100円

申請に必要なもの

  • 世帯主と被保険者全員の非課税証明書(多摩市に申告済みの場合は不要)
    • 4月から7月申請は、前年度の課税状況で確認
    • 8月から3月申請は、当該年度の課税状況で確認
  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 本人確認書類

注意

  • 90日を超える入院に該当する方は、減額認定証に病院の領収書等の長期入院期間の確認できる書類を添えてください。
  • 出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。

療養病床に入院した場合

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担していただきます。

居住費(1日につき)
右記以外の人 指定難病患者
370円 0円
食費(1食につき)
所得区分 右記以外の人 入院医療の必要性が高い人 指定難病患者
下記以外の人

460円

※保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります

460円

※保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります

260円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得2
210円 210円(過去12カ月の入院日数が90日を超える入院は160円) 210円(過去12カ月の入院日数が90日を超える入院は160円)
低所得1 130円 100円 100円

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。