結核医療給付金

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ページ番号1002007  更新日 2023年3月20日

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感染症法第37条の2に基づく医療助成を受けている方で、市民税非課税の方(20歳未満の場合は、その世帯主が市民税非課税の方)に、医療費の自己負担額を給付します。

結核医療給付金受給者証の申請に必要なもの

  • 患者票の写し(通院されている医療機関で保管しています)
  • 国民健康保険被保険者証

平成28年1月1日以降の申請について

以上の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入する際には、申請に必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。

結核医療給付金受給者証は、都外の医療機関等では使えません。
都外の医療機関を受診された場合は、償還払いの申請ができますのでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。