70歳から74歳の一部負担金割合について
70歳になると誕生日の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)から有効となる自己負担割合が示された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」が交付されます。対象となる方には、70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生月の前月)の下旬に、世帯主宛に送付します。届出の必要はありません。
※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行します。
一部負担金割合について
70歳から74歳までの方の「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」に表示されている一部負担金の割合は、2割と3割があります。
一部負担金割合の判定方法
同じ世帯のなかで、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の所得等により、世帯単位で判定されます。
負担割合の判定方法
個人負担の割合判定基準 |
負担割合 |
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同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方で、課税総所得金額等(注釈1)が145万円以上の方がいる | 3割 |
上記の場合でも、同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方全員の算定基礎額(注釈2)の合計が210万円以下 | 2割 |
同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方全員の課税総所得金額等(注釈1)が145万円未満 | 2割 |
- (注釈1)課税総所得金額等とは、地方税法に規定する所得(退職所得は除く)から各種控除を差し引いた後の所得金額をさします。給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、非課税所得である遺族年金・障害年金などは含みません。
- (注釈2)算定基礎額=前年中の総所得金額等(総所得金額、山林所得、譲渡所得、他の所得と区分して計算される所得など)-基礎控除
ただし、「3割」負担と判定された方でも、下記の基準を満たす場合、「2割」負担になります。
同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方 |
年間収入(注釈3) |
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一人 | 383万円未満、または特定同一世帯所属者(注釈4)も含めた合計収入が520万円未満 |
二人以上 | 同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方の合計収入が520万円未満 |
- (注釈3)収入とは、必要経費・各控除を差し引く前の総収入額です。
- (注釈4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属する方です。なお、後期高齢者医療制度へ加入した日以降、世帯主変更があった場合などは対象外となります。
収入による再判定基準を満たす場合の事前申請(基準収入額適用申請)は、令和4年1月1日より原則不要になりました
収入による再判定基準を満たす場合、事前申請(基準収入額適用申請)が必要でしたが、法令改正により令和4年1月1日から事前申請が不要になりました(注釈5)。多摩市の住民税課税データから収入額がわかる世帯の方で、収入による再判定基準を満たす場合は、2割が表記された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付いたします。
(注釈5)当年の1月2日以降(1月から7月までは前年の1月2日以降)に多摩市に転入された方や住民税が未申告の方など、多摩市の住民税課税データから収入額がわからない方で、収入による再判定基準を満たす場合は、従来どおり事前申請(基準収入額適用申請)が必要です。対象者の基準年度の収入額がわかる根拠書類(住民税課税(非課税)証明書や確定申告書の写しなど)を添えて、申請してください。
一部負担金割合の判定による更新について
毎年8月に一部負担金割合の判定による更新があります。そのため、現在発行している70歳から74歳の方の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の有効期限は、翌年7月31日まで(1月から7月までは当年の7月31日まで)となっています。ただし、75歳の誕生日を迎える方がいる場合など、世帯によって有効期限が異なる場合があります。
更新に伴い交付される新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、7月に世帯主宛に送付します。また、一部負担金の割合は、所得の基準となる年度や世帯の加入状況等で変更になる場合があります。
※マイナ保険証をお持ちの方につきましては、更新に伴うマイナンバーカードの情報更新等ご対応の必要はございません。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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