海外療養費制度

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ページ番号1002001  更新日 2023年3月20日

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海外療養費制度概要

海外療養費制度概要

海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療を受けたとき、その医療費の一部の払い戻しができます。ただし、対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。

※支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。

支給対象外になるもの

心臓や肺などの臓器移植、人工授精などの不妊治療、性転換手術、美容整形、世界でもまれな最先端医療、交通事故など第三者の行為によるケガ、自然分娩など

※治療を目的として出国し、日本国外の医療機関で受診した場合も支給対象外となります。

支給金額の目安

実際かかった医療費を円に換算した金額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費を比較して計算されます。

実際かかった医療費が、日本国内での医療費より低い場合は、実際かかった医療費の7割分、日本国内の保険診療での医療費より高い場合は、日本国内の保険診療での標準的な医療費の7割分が払い戻されます。

申請方法

以下を持参し、多摩市役所1階保険年金課へお越しください。

  1. 担当医師が記入した「診療内容明細書」
  2. 担当医師が記入した「領収明細書」
  3. 1と2が外国語で記入された場合、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること)
  4. 現地医療機関から発行された領収書、診断書等
    ※外国語で記入された場合は、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること)
  5. 世帯主の印鑑
  6. 預金通帳やカードなど振込先がわかるもの
  7. 多摩市国民健康保険被保険者証
  8. パスポート
    ※出入国スタンプから渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)も別途必要
  9. 同意書(必要に応じて療養の内容について、海外の医療機関等に確認を行うためのものです。)

1~3は保険年金課の用紙があります。制度説明後お渡しいたします。
各月ごと、入院・通院ごとにつき1セットずつ必要です。
各明細書は、現地の医師に記入してもらってください。
渡航の際には、持参されることをお奨めします。

※郵送、聖蹟桜ヶ丘駅及び多摩センター駅出張所での申請は一切できません。

申請期限

海外で治療を受けた日の翌日から起算して2年間

支給までの期間

申請受付後、おおむね3ヶ月程度

明細書等

各明細書は、多摩市役所1階保険年金課でお渡ししておりますが、ダウンロードされる方は次のファイルをご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。