出産育児一時金

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ページ番号1002004  更新日 2023年6月13日

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多摩市の国民健康保険の被保険者が出産されると、世帯主からの申請により1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)を限度に出産育児一時金が支給されます。

  • 産科医療補償制度とは、妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児及びその家族の経済的負担を補償する制度です。
  • 令和4年1月1日より産科医療補償制度の掛金1万2千円に変更。
  • 令和5年3月31日以前に生まれた場合は1児に対して42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は40万8千円)を限度に支給されます。

(直接支払制度を利用している場合すでに50万円分受け取っている形になるので申請は不要です)

1.直接支払制度

出産する予定の医療機関等が、出産育児一時金を国民健康保険(国保)へ直接請求する制度のことで、平成21年10月1日より開始されました。
事前に、出産予定の医療機関等と直接支払制度に関する委任の契約をします。

出産された後、世帯主に代わり医療機関等から行われる国保への請求に基づき、国保が医療機関へ出産一時金を支給します。

出産育児一時金と医療機関等への支給額に差額が生じた場合は、差額支給の申請をしてください。出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

2.本人支給

直接支払制度を利用しない場合または差額支給の請求の場合は、下記書類をご用意のうえ、多摩市役所1階 保険年金課へいらしてください。

  1. 出産した際の領収書(原本)
  2. 合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
  3. 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
  4. 出産した人の国民健康保険証
  5. 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
  6. 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証・パスポート等)
  7. 前の健康保険から発行される不支給証明書
    (以前に加入されていた健康保険からも出産育児一時金の給付が受けられる場合で、多摩市国保へ出産育児一時金を申請するとき)
  8. 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

注意事項

  • 出産した人が出産日時点の多摩市国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失された場合、出産育児一時金を返納していただきます。
  • 妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産も含まれます
  • 出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
  • 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるとき(健康保険被保険者として加入期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合)は、原則、以前に加入されていた健康保険へ申請となります。
  • 差額支給を申請された場合、差額を生じていることが確認できてから支給決定を行います。そのため支給決定を行うまでに時間がかかる場合があります

3.海外で出産した場合

多摩市の国民健康保険の被保険者が出産されると、世帯主からの申請により1児に対して48万8千円を限度に出産育児一時金が支給されます。(出産した人が出産日時点の多摩市国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失された場合、出産育児一時金を返納していただきます)

感染症蔓延のために帰国困難な場合や紛争のために帰国困難などの場合は事前にお問い合わせをお願いいたします。

令和5年3月31日以前に生まれた場合は1児に対して40万8千円を限度に支給されます。

支給の厳正化について

平成31年4月1日付(一部改正:令和5年5月24日)厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在する方が、海外出産に係る出産育児一時金の支給申請を行った場合には、その方が多摩市に生活の本拠を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する方であるかについて住民基本台帳担当課と連携し厳格に審査を行います。また、不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。ご理解、ご協力をお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. 出産した際の領収書(原本)
  2. 出産した際の領収書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
  3. 出産証明書(原本)
  4. 出産証明書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
  5. 出産した人の国民健康保険証
  6. 妊娠届や母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)など妊娠の事実確認できるもの
  7. 出産した人のパスポートなど
    ※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
  8. 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等(振込先は世帯主又は当該被保険者のもの)
  9. 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証・パスポート等)
  10. 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
  11. 現地医療機関等に対する照会に係る同意書(原本)
  12. 不当利得返還請求について世帯主が記入した同意書(原本)
  13. その他、出産育児一時金の支給を行うにあたり市長が特に必要とした書類

注意事項

  • 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書を申請窓口にてご記入いただきます。
  • 郵送での手続きは行っていません(窓口で海外出産された経緯等をお伺いさせていただきます)
  • ※出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

厚生労働省通知

申請書など

郵送申請を希望する場合

日本国内で出産された方の出産育児一時金の申請の場合に限り、郵送申請を行うこともできます。ただし内容に不備などがある場合には、受付できませんので、あらかじめご了承ください。(出産育児一時金の差額支給について、郵送申請を希望する場合は、お問い合わせください)

郵送申請する場合は、下記のものをすべて同封のうえご郵送ください。領収書と合意文書は必ず原本を同封してください。支給決定または不支給決定に同封して原本還付します。

  • 出産育児一時金申請書(太線枠内記入済)
  • 出産した際の領収書(原本)
  • 合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
  • 母子手帳の写し(表紙・出生届出済証明欄・出産の状態と出産の場所名称・分娩取扱者氏名が記載されているページすべて)
  • 出産した人の国民健康保険証の写し
  • 本人確認ができるものの写し(免許証・パスポートなど)の余白部分に平日日中の連絡先を記入してください

出産育児一時金申請書と記入例

4.受取代理制度

直接支払制度の導入による負担が大きい助産院など小規模施設については、当該施設が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度です。事前申請が必要になるため、お問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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