療養費(払い戻しが受けられる場合)

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ページ番号1002000  更新日 2023年3月20日

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いったん医療費全額を支払い、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻されます。

平成28年1月1日以降の申請について

以下の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入する際には、申請に必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。

注意

  • 出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。ただし治療用装具の申請で、来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けます。希望される方は必ず事前にお問い合わせください。
  • 療養を受けた日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなります。
  • 支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
  • 不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。

やむを得ず保険証を提示しないで診療を受けたとき

緊急時、またはやむを得ない場合で、保険証を持たずに診療を受け医療費を全額支払った場合

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(病院の場合)または、調剤報酬明細書(薬局の場合)
    ※診療明細書や調剤明細書では申請できません。受診した医療機関から発行してもらってください。
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
  • 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

治療用装具

医師が治療上必要と認めて、コルセット・関節固定器等の治療用装具や、リンパ浮腫治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡等を作製した場合

申請に必要なもの

  • 装具を必要とする医師の診断書または意見書
  • 領収書及び内訳書(装具の作製内訳が記載されているもの)
  • 国民健康保険証
  • 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
  • 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

※靴型装具を作製した場合は、装具写真の添付が必要になります

来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けます。希望される方は必ず事前にお問い合わせください。申請書をダウンロードし記入例を参考にご記入ください。申請される前に再度申請書のご確認をお願いします。

療養費申請書等様式

以前加入していた健康保険の保険証を使用したとき

多摩市の国民健康保険の資格があり、既に資格を喪失した健康保険の保険証を使用した場合

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(病院の場合)、調剤報酬明細書(薬局の場合)の写し
    ※診療明細書や調剤明細書では申請できません。他保険者から発行してもらってください。
  • 他保険者へ支払った医療費の領収書
  • 国民健康保険証
  • 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
  • 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

海外療養費

海外渡航中に急病やケガで治療を受けたとき

  • ※治療を目的として渡航した場合は支給対象になりません
  • ※支給申請に対して、審査を強化する取り組みを実施しています

申請に必要なもの

  1. 担当医師が記入した「診療内容明細書」
  2. 担当医師が記入した「領収明細書」
  3. 1と2が外国語で記入された場合、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること)
  4. 現地医療機関から発行された領収書、診断書等
    ※外国語で記入された場合は、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること)
  5. パスポート
    ※出入国スタンプから渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)も別途必要
  6. 同意書(必要に応じ、療養の内容について海外の医療機関等に確認を行うためのものです)

※詳しくは、海外療養費制度をご覧ください。

移送

疾病または負傷により症状が重篤で、歩行不能または歩行が著しく困難な状態で緊急その他やむを得ない場合に、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき

※通院など一時的、緊急的と認められないときは、支給の対象とならない場合もあります

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
  • 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

※靴型装具を作製した場合は、装具写真の添付が必要になります

備考

注 はり・きゅう、マッサージ、柔道整復を受けた場合は、施術者への委任払いとなっていますが、個人で申請される場合は、事前に保険年金課へお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。