医療の給付

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ページ番号1001998  更新日 2023年3月20日

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皆さんが病気やけがをした時、医療機関の窓口に保険証を持って行くと、3割の自己負担(高齢受給者証をお持ちの方は負担割合分、義務教育就学前の方は2割負担)で必要な治療が受けられます。

保険が使えるもの

  • 医師の診療
  • 病気やけがの治療
  • レントゲン診療
  • 検査・入院の費用
  • 治療に必要な薬や注射などの処置

保険が使えないもの

  • 正常な妊娠・分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯科矯正
  • 美容整形
  • 健康診断を目的とする診察・検査
  • 予防注射
  • 仕事中のけが

制限があるもの

  • 少年院や刑事施設その他これに準ずる施設に拘禁されたとき
  • 罪を犯して病気やけがをしたとき
  • 薬物中毒、自傷行為などによる故意の病気やけが
  • ケンカ、泥酔などでの病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しかつ、納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に納付しないとき

なお、急病などやむを得ない理由で保険証を提示できず、いったん医療費全額(10割)を支払ったときは、療養費として、保険基準の自己負担分以外(7割から9割分)の払い戻しが受けられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。