マイナンバー(個人番号)カードと健康保険証

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ページ番号1015734  更新日 2024年8月27日

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マイナンバー(個人番号)カードと健康保険証

令和3年(2021年)10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバー(個人番号)カードが健康保険証として利用できるようになりました。

保険証利用には、事前の登録が必要です。

マイナンバー(個人番号)カードを健康保険証として利用できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限ります。

従来の健康保険証は、券面記載の有効期限(最長、令和7年9月30日)まで引き続き利用できます。

詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」(内閣府)等をご参照ください。

事前登録などマイナンバーカードの健康保険証利用の詳細につきましては、以下にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

月曜日~金曜日 9時30分から20時

土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分

多摩市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、マイナンバー総合フリーダイヤルまたは加入している保険組合にお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。