健康保険証の新規発行が終了になります
令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了となります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化という国の方針により、令和6年12月2日から紙の被保険者証の交付は終了となります(紛失による再交付を含む)。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年9月30日)までお使いいただくことができます。
令和6年12月2日から令和7年の一斉更新までに、新規加入された方、被保険者証の記載内容に変更があった方、紛失等により再交付申請された方で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
マイナ保険証と資格確認書
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますので、マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書の交付はいたしません。ただし、DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で事故情報が閲覧できない設定をされている方など特別な事情がある方へは交付いたします。
また、マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方や、介助者等が同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方は、申請いただくことで資格確認書を交付いたします。
上記の理由以外の方で資格確認書の利用を希望される方は、マイナ保険証の登録解除の申請が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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