国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)

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ページ番号1001991  更新日 2023年3月20日

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勤め先や家族の健康保険にすでに加入したにもかかわらず、新しい保険証の交付が遅れたなどの理由で、多摩市の国民健康保険証で受診した場合や、日付をさかのぼって多摩市国民健康保険をやめた場合などは「保険給付の返納」というかたちで、多摩市が病院等へ支払った保険給付費(医療費)を返還していただきます。

これは、多摩市の国民健康保険証で受診したことにより、本来、受診日当日に加入していた健康保険が負担すべき保険給付費(7割~9割分)を多摩市が支払ったためで、加入されていた方から多摩市へ返納していただき、その返納した金額を、受診日当日に加入していた健康保険へ改めて請求し直していただくものです。

多摩市からの送付文書

国民健康保険・保険給付の返納について(通知)

納入済通知書兼領収証書

送付時期

多摩市国民健康保険をやめる手続きをしてからおおむね3か月後

※医療機関等から多摩市への請求時期により送付が遅れる場合があります

返納方法

納入済通知書兼領収証書に記載された金融機関で納めてください。

なお、返納した際、金融機関から渡される「領収証書」は健康保険に請求する際に必要となりますので、大切に保管してください。

健康保険への請求方法

多摩市で返納確認がとれ次第(返納されてからおおむね2週間後)、「診療報酬明細書の写し」を郵送しますので、その「診療報酬明細書の写し」と金融機関から渡された「領収証書」を、受診日当日に加入していた健康保険が定めている「申請書」に添付して、受診日当日に加入していた健康保険へ請求してください。

請求方法の詳しくは、請求先の健康保険へお問い合わせください。時効や事由により給付対象外になる場合があります。

「同意書兼委任状」及び「療養費申請書」による保険者間調整の場合

受診日当日に加入していた健康保険が全国健康保険協会及び他の市町村国保の場合、多摩市と受診日当日に加入していた健康保険の間で医療費の精算をすることができます。

該当する方へ次の文書をお送りしますので、必要事項を記入、押印のうえ提出してください。ご提出いただいた場合、保険者間調整ができるため、多摩市が負担した医療費を直接返還していただく必要はありません。(ただし、受診日当日に加入していた健康保険が保険者間調整を拒否した場合は、多摩市が負担した医療費を直接返還していただきます)

多摩市からの送付文書

  1. 医療費の返納について
  2. 国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書(兼委任状)
  3. 療養費申請書

2.及び3.の書類を多摩市役所保険年金課までご提出ください

その他

新しい保険証を提示したにもかかわらず、返納通知が届いた場合は、保険年金課へご連絡ください。

新しい保険証が交付される前に医療機関等を受診する場合は、医療機関等へその旨を伝えたうえ、新しく加入した健康保険の担当へご相談ください。

ご理解とご協力をお願いします

新しい健康保険の資格取得日以降に多摩市国民健康保険証を提示して医療機関等を受診された場合に、上記手続きが必要となります。

新しい保険証が届きましたら、資格取得日をご確認ください。(発行日・交付日ではありません)多摩市国民健康保険の喪失手続きをしていない場合は、早急にお手続きをお願いいたします。

ご理解とご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。