国民健康保険について

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ページ番号1001986  更新日 2023年3月20日

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国民健康保険は、突然の病気やけがによる不意の出費に備えて、皆さんが収入に応じたお金を出し合って出資を軽くしようという相互扶助の精神から生まれた制度です。
そのため職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いたすべての方が、国民健康保険に加入することになっています。

被保険者になると、「国民健康保険被保険者証」(保険証)を発行します。病気やけがなどで医療機関にかかる時は、必ず窓口で保険証を提示してください。

自己負担割合(平成26年4月から)

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育就学後~70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
  • 70歳以上75歳未満(一定以上の所得者) 3割

なお、就職して職場の健康保険に加入した場合や、住所・氏名などが変わった場合などは必ず14日以内に届出をしてください。

一部負担金減免制度

保険証を使用して医療機関等で受診するとき、診療に要した費用の一部を医療機関に支払わなければなりません。しかし、特別な事情により次の事項に該当し、生活が一時的に著しく困難となり、資産等を活用しても病院等への支払いができない場合、生活保護法の基準により一定の期間一部負担金を減免する制度があります。
事前申請により審査が必要です。

  1. 震災等の災害により、その世帯の被保険者が死亡または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  3. その他特別な理由により一部負担金の支払が困難になったとき

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。