【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について

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ページ番号1002020  更新日 2023年10月31日

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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について

※申請は令和5年3月24日(金曜日)をもって締め切りました。

新型コロナウイルス感染症により、
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
または、
2.収入が減少する見込みの世帯
の方は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる可能性があります。

※主たる生計維持者とは、世帯の中で「最も収入が多い人」や「家賃や光熱水費などを負担している人」等を指します。(世帯主と同一であるとは限りません)

1. 減免対象となる国民健康保険税

  • 普通徴収:令和4年4月1日~令和5年3月31日までに納期限が設定されている国民健康保険税
  • 特別徴収:特別徴収対象年金給付の支払日が令和4年4月1日から令和5年3月31日に設定されている国民健康保険税
  • ※年度途中で国保への加入や、国保からの脱退がある場合は、上記のうち保険税の計算がされている月の分が対象です。
  • ※納期限が令和4年3月31日以前の国民健康保険税の減免申請の受付は終了しました。

令和4年度令和3年度相当分(過年度課税)の保険税の減免について

転入や国保加入の手続のタイミング等の理由により、令和3年度相当分(令和4年3月以前の分)の課税があり、かつその納期限が令和4年4月1日以降である場合、保険税の減免の対象になります。(やむを得ない事情と認められない場合は対象となりません。)

ただし、令和2年と令和3年の収入比較により減免の審査をしますので、減免申請の添付資料も令和2年分のものが必要です。収入申告書についても令和3年分用の様式が必要ですのでご注意ください(当ページ下部にてダウンロード可)。詳しくは、保険年金課保険税担当までお問い合わせください。

2. 減免対象となる世帯とその条件等

1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合

ア.減免となる条件

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病※を負っている(負っていた)こと
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことを指します。

イ.減免割合

新型コロナウイルス感染症の影響があった月分以降についての保険税の全額が減免となります。

ウ.申請に必要な書類

  • 国民健康保険税減免申請書(市の指定様式)このページの後段でダウンロードできます。
  • 新型コロナウイルス感染症のため死亡または1か月以上の治療を要することがわかる医師の診断書

2.主たる生計維持者が、収入が大幅に減少する見込みの世帯の場合

ア.減免となる条件

主たる生計維持者について、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、かつ次の要件1から3のすべてに該当する世帯(雑所得に係る収入は対象ではありません。)

要件(1)

4種類の収入のうち、いずれかの収入の減少額※が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(減収金額によって減免割合が変わることはありません。減免割合は、後述のとおり、前年の所得金額によって決まります。)
※保険金、損害賠償により補償されるべき金額を控除した額
要件(1)に係る収入の所得金額が0円またはマイナスの場合、減免額の計算(後述)でB=0円となり、計算の結果、減免額が0円になるため減免となりません。

要件(2)

令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
※ただし、合計所得金額が0円またはマイナスの場合、減免額の計算(後述)でC=0円となり、減免額が算出できませんが、この場合、国の基準により減免ができません。

要件(3)

減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得合計が400万円以下であること
(例:減少が見込まれる収入が給与収入の場合、事業収入、不動産収入、山林収入、雑所得に係る所得などの合計が400万円以下である必要があります。)

注意

  • 令和4年1月~申請月の前月までの収入を申告いただき、月額平均を算出して1年間の収入見込み額で比較します。
  • 同一の収入区分で令和3年と令和4年の収入を比較します。給与収入と事業収入の比較等、異なる収入区分の比較はできません。
  • 3割以上減少する見込の収入について、比較対象となるのは以下の通りです(主なもの)。

比較対象となる収入

減少の判定に含める(※資料の添付が必要)
給与収入
  • 給料および賞与
    給与明細書の「課税対象額」や「課税支給額」欄の金額
    源泉徴収票の「支払金額」欄の金額
    ※いわゆる手取り収入や、口座に振り込まれる金額とは異なることがあります。
    ※休業補償や休業手当も含めて判定を行います。
  • 雇用保険の失業等給付
    雇用保険受給資格者証第3面、第4面「支給金額」欄の金額
    ※令和4年中に実際に支払いを受けた(振込があった)月の収入が対象です。
事業収入
  • 売上、報酬
    確定申告書B第一表 収入金額等の事業欄ア、イに記載する金額の見込
減少の判定に含めない

新型コロナウイルス感染症に係る国や都道府県から支給される各種給付金

課税対象のもの ※資料の添付が必要
  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 感染拡大防止協力金(東京都)
非課税のもの
  • 特別定額給付金(1人当たり10万円)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

イ.減免割合

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じて下表の減免割合となります。

減免割合一覧
主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 減免割合
事業等の廃止や失業 全部
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

ウ.減免額

減免額 = 対象保険税額 × 減免割合(上表)

  • 対象保険税額 =A×B/C の計算で算出します。
    1. 世帯全体の保険税額
    2. 主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る前年の所得額
    3. 被保険者および主たる生計維持者の前年の合計所得金額
  • 世帯全体の保険税額Aは、減免申請時の収入申告書に記入する、減収し始めた月の分から月割で算定します。

例1

世帯主45歳 (主たる生計維持者。新型コロナウイルスの影響で事業収入が3割以上減少見込)
  • 事業所得 320万円
  • 合計所得金額 320万円
配偶者45歳
  • 給与所得 120万円
  • 合計所得金額 120万円
国民健康保険税…年額422,700円
  • A=422,700円 B=320万円 C=440万円
  • 減免割合=8/10(主たる生計維持者の合計所得320万円)

以上の計算式により、422,700円×320万円/440万円×8/10=減免額 246,000円
減免後の国民健康保険税額 422,700円-246,000円=176,700円

例2

世帯主45歳 (主たる生計維持者)
  • 給与所得 0円
  • 合計所得金額 0円
国民健康保険税…年額15,300円
  • A=15,300円 B=0円 C=0円
  • 減免割合=10/10(主たる生計維持者の合計所得0円)

以上の計算式により、C=0の場合、前述の条件2にあるとおり、減免額0円となります。

会社都合等により離職し、雇用保険受給資格者証が発行されている場合

会社都合等による離職で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する失業保険を受給している方は、非自発的失業者に係る保険税の軽減の制度が優先で適用されます(どちらかを選択したり、重複して減免することはできません)。該当する方は、以下のリンクの軽減制度をご申請ください。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他事業収入等の減少が見込まれる場合は、その減少部分について減免が適用される可能性があります。

エ.必要書類

  • 国民健康保険税減免申請書(市の指定様式)
  • 収入申告書(市の指定様式)
    複数の収入区分に該当する場合は、区分ごとにご用意ください。
  • 令和4年1月~申請月の前月までの、月ごとの収入状況がわかる書類の写し
    例:給与明細書、源泉徴収票、賃金台帳、確定申告で使用する売上金額等を記録した法定帳簿。(失業や廃業をした場合)雇用保険受給資格者証(両面)、廃業届、休業届。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る国や都道府県から支給された各種給付金について給付金の種類、および金額がわかる資料の写し事業所得者向けの持続化給付金、家賃支援給付金、東京都の感染拡大防止協力金等、課税所得となるものについて、写しを添付してください。
    ※特別定額給付金等、非課税となるものについては資料の添付は必要ありません。
    例:支給決定通知書、支給決定メールを印刷したもの、通帳記入済の預金通帳(残高部分は不要)
  • (令和4年1月2日以降に多摩市に転入した場合)令和3年分確定申告書の控えの写し
    事業・不動産・山林収入で比較する場合、令和3年中の収入金額の確認のため必要です。
  • ※その他収入がわかる書類をお持ちの場合は、確認のためご相談ください。
  • ※審査状況により、追加で資料の提出を依頼する場合があります。
  • ※令和4年度令和3年分(過年度課税)について減免申請をする場合は、令和2年と令和3年の金額を比較しますので、令和2年中および令和3年中の収入がわかる資料の添付が必要です。
  • ※資料が揃わない場合は減免の審査ができない場合があります。
  • ※詳しくは、下記資料「減免申請の際に必要な書類一覧」をご覧ください。

3.必要書類と申請方法

申請にあたっては、市役所保険年金課まで必要書類をご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送でのご提出にご協力ください。

郵送先

〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市役所 健康福祉部保険年金課 保険税担当 行

※封筒に「減免申請書在中」と朱書きしてください。

減免申請の際に必要な書類一覧

減免申請書のダウンロードはこちら

収入申告書のダウンロードはこちら

減免申請の際に必要な申請書や収入申告書は、次の方法にて配布しております。

  • 以下のファイルからダウンロードして印刷
    それぞれExcel版とPDF版をご用意しております。
  • 聖蹟桜ヶ丘駅主張所や多摩センター駅出張所での配布
  • 保険年金課にお電話でご請求(郵送)

出張所での配布や郵送の場合、収入申告書は給与収入用、事業収入用、不動産・山林収入用を全てセットにしております。3割以上減少が見込まれる収入区分のものを適宜お使いください。

4.申請書の記入について

減免申請書について

  • 「納税義務者名」は世帯主の方の氏名をご記入ください。
  • 「年度」および「納税通知書問い合わせ番号」は、お手持ちの納税通知書を参照の上ご記入ください。令和4年度国民健康保険税納税通知書は、令和4年6月14日に発送の予定です。
  • 「主たる生計維持者〇印」については、世帯のいずれかの方について必ず〇印をつけてください。

収入申告書について

  • 「減収し始め」の欄には、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し始めた月1つに〇印を記入してください。
    新型コロナウイルス感染症の影響でない場合、減収とすることはできません。
  • 収入金額が0円の月がある場合は、収入申告書にも0円とご記入ください。その月の収入金額が0円とわかるように必ず資料を添付してください。
  • 勤務先が2ヶ所以上ある場合は、その入金を受けた月毎に合算して、収入申告書にご記入ください。その際の給与明細書等の添付資料は必ず全て添付してください。

5.申請後について

書類の提出後に市で審査を行いますが、減免申請をいただいてから承認または不承認の決定通知が出るまでおよそ1~2ヶ月かかります。

  • 口座振替中の場合は申請から決定までの間、引き落としが継続されます。口座振替の停止を希望される場合は、減免申請の際に保険年金課までご相談ください。
  • 減免申請をしていても、納付せずに本来の納期限を経過した場合は、順次督促状や催告書が発送されます。
  • 資料不足で審査ができない場合、または審査の結果、収入見込額が昨年より3割以上減少していない場合、ご提出いただいた書類一式を返却します。その際、返却した理由についてもお知らせしますので、ご確認ください。
  • 減免承認の場合、「減免決定通知書」と「国民健康保険税変更通知書」を送付します。減免決定後の保険税の納付が困難な場合は、改めてご相談ください。
    なお、既に納付済の期別が減免決定された場合、還付請求書を同封します(ただし、すでに納期限が到来している市税が未納の場合は、そちらに充当し調整を行います)。
  • 減免不承認の場合、「減免不承認通知書」を送付します。納税相談は引き続き承りますので、納付が困難な場合はご相談ください。

6.申請期間

令和4年6月24日(金曜日)~令和5年3月24日(金曜日)

※減免申請受付終了日は、国からの通知および状況により変更となる場合があります。変更になりましたら、公式ホームページ等でお知らせします。

7.注意事項

  • 申請の内容について職員が電話等で問い合わせる場合があります。
  • 偽りの申請や不正行為により減免を受けた場合、それらの事実が判明したときは減免金額の変更や減免決定の取り消しとなる場合があります。
  • ご不明な点については、保険年金課保険税担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。