7月上旬に、国民健康保険税特別徴収開始通知書を発送します。
7月上旬(10日ころ)に、国民健康保険税特別徴収開始通知書を発送します。
毎年7月10日ころ、国民健康保険税を年金天引き(特別徴収)で納付いただく世帯の世帯主あてに、国民健康保険税 特別徴収開始通知書をお送りします。
同封物
- 国民健康保険税 特別徴収開始通知書(4枚つづり)
- お知らせ文書(A4用紙1枚)
国民健康保険税 特別徴収開始通知書
国民健康保険税の算出根拠や、今後年金天引きで納付いただく金額が記載されています。
- 加入世帯の世帯主の住所・氏名、通知書番号、問合せ番号、記号番号などが記載されています。
- 国民健康保険税課税明細書 税額や税額を算出するもととなる金額などが記載されています。
- 国民健康保険税個人別課税明細書 加入されている方ごとに計算した税額と税額を算出するもととなる金額が記載されています。(実際は端数切捨てなどで合計額と通知税額に100円から300円程度の差が出ることがあります)
- 天引き対象となる年金の名称(老齢基礎年金など)、今年度天引き(特別徴収)する税額、翌年度前半(4月、6月、8月)に天引きする予定額が記載されています。
お知らせ文書
ご連絡をいただくことが多い問合せと回答、手続きのご案内などを記載しています。
特別徴収開始通知書とは?
税額などは6月中旬に納税通知書をお送りしており、お知らせ済みです。今回の通知は、保険税の納付方法が年金天引き(特別徴収)で確定したことをお知らせするものです。
保険税が年金天引きとなるには法令にいくつか条件がありますが、この条件の中に
- 介護保険料が年金天引きであること
- 国民健康保険税と介護保険料の天引き合計額が、天引き対象の年金支給額の2分の1を超えないこと
があります。多摩市では、7月に介護保険料の金額や徴収方法が決定するため、保険税の年金天引きが正式決定するのは、その後になります。以下に年金天引きの流れ図を示します。

また、この通知書は、翌年度前半(4月、6月、8月分)の通知も兼ねておりますので、あわせてご確認ください。(4枚目の最下段に記載があります)
年金天引きを変更したい場合
特別徴収開始通知書をお送りした世帯は、原則として保険税の納付方法は年金天引きになりますが、法令等の規定により、口座振替払いに変更することはできます(口座振替払い以外の支払い方法に変更することはできません)。口座振替払いに変更をご希望の方は、お手続きをお願いします。
※上の図の右下の薄い矢印の流れです。
なお、10月の年金天引きを停止し、口座振替払いに変更するためには7月下旬ころ(※)までに、保険年金課の窓口で口座振替のお手続きが必要です(金融機関へお手続きをいただいても、市役所に連絡が来る前に手続き期限を過ぎると、10月の切り替えに間に合わないため、必ず保険年金課への連絡が必要です)。
※詳しい期限などは、お送りした通知に同封されているお知らせをご覧ください。
口座振替払いに変更した場合は、年金支給月(偶数月)の納付でなく、各期別の納期割に変更となりますので、8月又は9月に保険税の変更通知をお送りします。(この場合、納付方法が変更になるだけで、その年度で納付する保険税の総額は変わりません)
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号 保険税の内容についての問い合わせ:042-338-6840
保険税の納付についての問い合わせ:042-338-6934
ファクシミリ番号:042-371-1200
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