国民健康保険税の納付方法・納期について
国民健康保険税の納付方法(普通徴収)
国民健康保険税含め市税の納付方法については、下記の「市税等の納付方法一覧」をご覧ください。
口座振替での納付は、ご指定の口座より各納期限の日に引き落としされますので、納め忘れがなくなります。
口座の登録方法につきましては、下記「市税の口座振替(自動引落)について」をご覧ください。
公的年金から引き落としされる方(特別徴収)
以下の条件にすべて該当する方は、国民健康保険税を年金から自動で引き落とします。新たに対象となる方は年度途中の10月より引き落としを開始します。9月までの国民健康保険税は従前どおり納付書払いの方法による納付となります。
対象の方には7月中旬に「特別徴収開始通知書」をお届けします。
- ※本人の申請により切り替わるものではありません。
- ※口座振替をしている場合は、口座振替が優先されます。年金からの引き落としはされません。
年金からの引き落とし(特別徴収)になる条件
下の条件に当てはまる方は、自動で年金特徴に切り替わります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者(加入者)
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満
- 世帯主の公的年金支給額が年額18万円以上
- 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算引き落とし額が老齢基礎年金等の受給額の2分の1を超えない
- 年度初め(4月1日時点)で65歳以上かつ多摩市内に居住
- 年度内に、世帯主が75歳に到達しない
納期について
納付書払いまたは口座振替の場合(普通徴収)
国民健康保険税の納税通知書(納付書)は、4月1日現在国民健康保険に加入している場合、6月中旬に送付し、4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
なお、年度の途中で国民健康保険に加入した場合、加入時期により、納税通知書の送付時期及び納付回数が異なります。
納める時期(普通徴収)
- 1期 6月30日
- 2期 7月31日
- 3期 8月31日
- 4期 9月30日
- 5期 10月31日
- 6期 11月30日
- 7期 12月26日
- 8期 翌年の1月31日
- 9期 翌年の2月末日
- 10期 翌年の3月29日
※上記の日が土日祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
年金からの引き落としの場合(特別徴収)
4月から8月は、年税額が確定されていないため、前年度2月の特別徴収額と同額で徴収されます(仮徴収)。
今年度7月の特別徴収額確定後、10月から2月で徴収額が調整されます。
納める時期(特別徴収)
- 仮徴収(年度前半) 4月、6月、8月
- 本徴収(年度後半) 10月、12月、2月
新規に特別徴収の対象となる方については、1期~4期(6月~9月納期)は普通徴収となります。
上記の特別徴収の条件に当てはまらなくなる場合は、普通徴収に切り替わります。
年度途中の課税額の変更について
次に該当する場合は、それらの届出した月より遅れて「税額変更通知書」をお送りします。
この「税額変更通知書」を受け取られた方は、変更後の納付書で納付してください。
- 国民健康保険の加入・脱退があった場合
- 遅れて所得申告をした場合
- 所得額を変更する申告をした場合
- 世帯の中に年度の途中で40歳になった人がいる場合
- 1月2日以降に多摩市に転入されてきた場合
1月2日以降に多摩市へ転入された方は、前年中の所得金額を前住地の市区町村に確認しますので、暫定的に均等割額のみの課税額となり、確認後、所得割税額分で課税変更となる場合があります。
月割課税について
年度の途中で転入・転出、社会保険の加入・脱退等により、国民健康保険の加入や脱退があった場合は、国民健康保険税は次のように月割となります。
年間保険税額×(加入月から脱退月の前の月までの月数÷12)
注意
- 加入月とは加入資格が発生した月で、届出月ではありません。脱退月も同様です。
- 届出月の翌月に納税通知書または変更通知書をお送りします。なお、4・5月に届出された方は月割後の額で送付しています。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
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