納税義務者、国民健康保険税の通知、納付期限
国民健康保険に加入されている方に、法令に定められたとおり、納税通知書などを発送しています。通知書の送り先や発送時期は、以下のとおりとなります。
納税通知書などの発送
1.国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、地方税法の規定により世帯主となっていますので、納税通知書は、世帯主の方にお送りします。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者です。)
2.通知の発送時期
それぞれの通知は、原則として以下のとおり発送しています。
「納税通知書」の発送時期 | 発送の対象となる世帯 |
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毎年6月11日から15日頃 | 賦課期日(4月1日)現在、国保加入者がいる全世帯(税額が0円の世帯を除く) |
6月から翌年3月まで(毎月中旬頃) | 前月に加入のお届をした世帯(3月から5月にお届をした世帯は6月に発送) |
「税額変更通知書」の発送時期 | 発送の対象となる世帯 |
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6月から翌年5月まで(毎月中旬頃) | 前月に加入、脱退、前年所得の変更など、税額が変更になるお届けをした世帯(3月から5月に税額が増える変更をした場合は、6月に発送) |
「特別徴収開始通知書」の発送時期 | 発送の対象となる世帯 |
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7月上旬頃 | 10月から新たに(または10月以降も引き続き)年金から天引きで保険税を納付(お支払い)いただく世帯(10月・12月・翌年2月・翌年4月・翌年6月・翌年8月の1年分の通知です) |
3月下旬頃まで | 新年度4月から新たに年金から天引きで保険税を納付(お支払い)いただく世帯(4月・6月・8月の半年分の通知です) |
納付日・納付期限
1.納付書払い・口座振替の納付期限
多摩市国民健康保険税の普通徴収(納付書払い・口座振替)の納期限は、以下のとおりです。
期別 | 納期限 |
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第1期 |
6月30日 |
第2期 |
7月31日 |
第3期 |
8月31日 |
第4期 |
9月30日 |
第5期 |
10月31日 |
第6期 |
11月30日 |
第7期 |
12月26日 |
第8期 |
1月31日 |
第9期 |
2月末日 |
第10期 |
3月29日 |
※納期限が土曜日、日曜日の場合は、次の平日が納期限になります。
※4月と5月は納期限の設定がありません。
※納期限の属する月=その月に相当する保険税額ではありません。(例:第1期の保険税額は、6月・1ヶ月分の保険税額ではありません)
各期別の金額は、通知する保険税の全額を、通知した日以降に到来する納期限の数で概ね均等に分割した金額です。(例:6月に通知した1年(12ヶ月)分の保険料は、通常第1期から第10期までの10回で均等に分割となります。結果として、12ヶ月÷10回=約1.2ヶ月相当分の金額を1期ずつお支払いすることになります)
2.年金からの天引きの場合のお支払い
多摩市国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)の場合は、老齢基礎年金などの公的年金から天引きとなり、年金支給の段階で国民健康保険税として天引きされています。天引きの詳細は日本年金機構から送られるハガキなどでご確認ください。
仮徴収(年度の前半) 4月、6月、8月の年金から天引き
本徴収(年度の後半) 10月、12月、2月の年金から天引き
年度の前半については、正式な税額が決定しておりませんので、仮徴収として前年度の最後(2月)の天引き額を4月、6月、8月に天引きします。その後、6月に決定した1年分の税額から仮徴収の額を差し引いた額を10月、12月、2月で金額を調整し、天引きします。
(例)前年度2月の天引き額が2万円、6月に決定した1年分の税額が10万円だった場合
仮徴収 4月、6月、8月 それぞれ2万円を天引き
本徴収で天引きする額=1年分の税額10万円-6万円(4月、6月、8月で天引きした合計額)=4万円
本徴収 10月=13,400円、12月=13,300円、2月=13,300円
3.年金からの天引きの開始時期の注意点
年金天引きの開始は、原則として本徴収から始まるため、10月からスタートとなります。初めて年金天引きになる方は、年度の前半は納付書払いとなります。6月から9月が納付書払い、10月から年金天引き開始となります。
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