都市計画法第53条第1項及び都市計画法第65条第1項の許可

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1004994  更新日 2023年3月16日

印刷大きな文字で印刷

都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要です。
また、都市計画事業の施行区域内において都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などを行おうとする場合には、都市計画法第65条第1項の許可が必要です。
申請にあたっては、いずれかの区域に該当するかの確認をお願いします(都市計画公園桜ヶ丘公園の区域確認は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課)。

都市計画法第53条第1項の許可

申請にあたっては、事前に市担当窓口にご相談ください。
なお、都市計画法第54条(許可の基準)の規定に該当する建築物以外でも、以下の基準に該当するときは、許可をすることができます。

南多摩尾根幹線トンネル構造区間の上部における建築の際は、事前に都市計画事業の施行者(都市計画事業の完成後にあっては、道路管理者)に協議が必要となる場合があります。該当する場合は市担当窓口にご相談ください。

(1)都市計画道路(平成28年4月1日決定 令和3年3月4日改正)

(1)-1南多摩尾根幹線トンネル構造区間の上部(令和3年3月4日決定)

(2)都市計画公園及び都市計画緑地(平成24年4月2日決定 令和2年10月1日改正)

許可申請手続き

許可申請するときは、申請書に、以下の書類を添付してください。提出部数は、正本1部、副本1部です。
なお、本許可は、建築確認申請前に受ける必要がありますが、市では建築主事を置いていないため、建築確認に係る内容についての審査は行いません。

許可変更申請手続き

許可を受けた内容について変更申請するときは、変更申請書に、以下の書類を添付してください。提出部数は、正本1部、副本1部です。

変更申請が必要な場合についての詳細は、多摩市役所都市整備部都市計画課までお問い合わせください。

申請書に添付する書類

建築確認申請書(第2面~第5面)

  • 図面の大きさ
    申請書のため該当なし
  • 備考
    建築確認申請図書の一般様式を流用

案内図

  • 図面の大きさ
    大きさの規定なし
  • 備考
    特になし

配置図

  • 図面の大きさ
    縮尺1/500以上
  • 備考
    建築確認申請図書を流用

各階平面図

  • 図面の大きさ
    縮尺1/200以上
  • 備考
    建築確認申請図書を流用

立面図(2面以上)

  • 図面の大きさ
    縮尺1/200以上
  • 備考
    建築確認申請図書を流用

断面図(2面以上)

  • 図面の大きさ
    縮尺1/200以上
  • 備考
    建築確認申請図書を流用

敷地および建築物の面積の根拠を示す資料(求積図)

  • 図面の大きさ
    縮尺1/200以上
  • 備考
    建築確認申請図書を流用

その他(必要に応じて現地写真など)

  • 図面の大きさ
    大きさの規定なし
  • 備考
    特になし

都市計画法第65条第1項の許可

詳細につきましては多摩市役所都市整備部都市計画課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。