国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律の届出

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ページ番号1004985  更新日 2023年3月16日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

市内の2,000平方メートル以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に都知事あての届出書に必要な書類を添付して、市へ届出をする必要があります(事後届出制)。
届出様式や記載例、パンフレットは、市または東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課の窓口、もしくは以下の東京都公式ホームページをご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出

  1. 届出
    市内の5,000平方メートル以上の土地、もしくは都市計画施設等の区域内や生産緑地地区の区域内で200平方メートル以上の土地取引を行う場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに多摩市長あての届出書に必要な書類を添付して、市へ届出をする必要があります。
  2. 申出
    市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合には、多摩市長にその旨を申し出ることが出来ます。申出をする場合には、市へ申出書を提出してください。

届出様式やパンフレットは、多摩市都市整備部都市計画課の窓口、もしくは以下のファイルをご覧ください。

令和3年1月1日より、届出書・申出書及び委任状への押印が不要となりました。

注意事項

多摩市街づくり条例第60条第1項の規定により、大規模土地取引行為について、「5,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、または「新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により整備された区域内の土地については2,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、その3ヶ月前までに市に対して、届出の義務が生じます。
つきましては、該当の土地取引を行いたい場合は、手続きが必要になりますので、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。