多摩市街づくり条例
- 多摩市街づくり条例(外部リンク)
- 多摩市街づくり条例施行規則(外部リンク)
- 多摩市街づくり指導基準 (PDF 940.7KB)
- 多摩市街づくり指導基準一部改正 新旧対照表(令和6年4月) (PDF 532.2KB)
- 大規模土地取引 開発事業 指導基準の概要 (PDF 298.9KB)
- 届出様式(PDF版) (PDF 176.4KB)
- 届出様式(Word版) (Word 328.5KB)
- 開発手続きフロー (PDF 85.8KB)
- 多摩市街づくり条例パンフレット (PDF 764.9KB)
大規模土地取引行為の届出について
多摩市街づくり条例第60条の大規模土地取引行為の届出では、「5,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、その3ヶ月前までに市に対して、届出の義務が生じます。また、「新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により整備された区域内の土地については2,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合も同様に届出の義務が生じます。
つきましては、該当の土地取引を行いたい場合は、手続きが必要になりますので、よろしくお願いいたします。
本条例に基づく、各種届出等
街づくり準備会、地域街づくり協議会について
開発事業等の届出について
街づくり審査会について
審議会の開催予定など。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 指導係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6866 ファクシミリ番号:042-339-7754
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