多摩市街づくり条例

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ページ番号1005016  更新日 2024年4月1日

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大規模土地取引行為の届出について

多摩市街づくり条例第60条の大規模土地取引行為の届出では、「5,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、その3ヶ月前までに市に対して、届出の義務が生じます。また、「新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により整備された区域内の土地については2,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合も同様に届出の義務が生じます。
つきましては、該当の土地取引を行いたい場合は、手続きが必要になりますので、よろしくお願いいたします。

本条例に基づく、各種届出等

街づくり準備会、地域街づくり協議会について

開発事業等の届出について

街づくり審査会について

審議会の開催予定など。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 指導係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6866 ファクシミリ番号:042-339-7754
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