大規模土地取引行為の届出について
大規模土地取引行為の届出について
多摩市街づくり条例第60条の大規模土地取引行為の届出では、「5,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、その3ヶ月前までに市に対して、届出の義務が生じます。また、「新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により整備された区域内の土地については2,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合も同様に届出の義務が生じます。
つきましては、該当の土地取引を行いたい場合は、手続きが必要になりますので、よろしくお願いいたします。
様式
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