街づくり条例における開発事業等の届出について
街づくり条例では、一定規模以上の建築・宅地の造成工事等の事業を行う場合には、事前に手続きに定める範囲内にお住まいの近隣住民の方々へ、事前周知を行う手続きについて定めています。
また、事前周知の手続き後、事業計画に意見のある近隣住民の方は、手続きに定める期間内に、市へ意見書の提出ができます。
開発事業等の届出について
様式
市へ意見書の提出ができる期間について
- 街づくり条例第46条第1項に定める期間(第45条第6項の規定による、事前協議書の公告の日から14日以内)
- 街づくり条例第65条第1項に定める期間(第62条第1項の規定による、大規模開発事業届出書の公告の日から45日以内)
調整会の開催請求ができる期間について
街づくり条例第48条第2項に定める期間(第47条第3項の規定による見解書の写し及び意見書の写しの公告の日から14日以内)
街づくり条例の規定に基づき縦覧中の案件について
一般開発事業 第45条第6項の縦覧
開発事業番号 7-11
事業名称 (仮称)大字和田宅地造成
事業場所 多摩市大字和田字四号391番1
事業内容 宅地造成に伴う開発行為
縦覧期間 令和8年5月7日から令和8年5月21日まで(土曜、日曜、祝日を除く)
開発事業番号 7-8
事業名称 和田4区画宅地造成
事業場所 多摩市大字和田字六号556-1外
事業内容 宅地造成に伴う開発行為
縦覧期間 令和8年5月12日から令和8年5月26日まで(土曜、日曜、祝日を除く)
大規模開発事業 第62条第1項の縦覧
現在、縦覧期間中の大規模開発事業はありません
大規模開発事業手続き後「開発事業事前協議書」第45条6項の縦覧
現在、縦覧期間中の開発事業はありません
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 指導係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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