街づくり条例における開発事業等の届出について

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ページ番号1005020  更新日 2024年5月15日

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街づくり条例では、一定規模以上の建築・宅地の造成工事等の事業を行う場合には、事前に手続きに定める範囲内にお住まいの近隣住民の方々へ、事前周知を行う手続きについて定めています。
また、事前周知の手続き後、事業計画に意見のある近隣住民の方は、手続きに定める期間内に、市へ意見書の提出ができます。

市へ意見書の提出ができる期間について

  • 街づくり条例第46条第1項に定める期間(第45条第6項の規定による、事前協議書の公告の日から14日以内)
  • 街づくり条例第65条第1項に定める期間(第62条第1項の規定による、大規模開発事業届出書の公告の日から45日以内)

調整会の開催請求ができる期間について

街づくり条例第48条第2項に定める期間(第47条第3項の規定による見解書の写し及び意見書の写しの公告の日から14日以内)

街づくり条例の規定に基づき縦覧中の案件について

一般開発事業 第45条第6項の縦覧

現在、縦覧期間中の一般開発事業はありません

 

大規模開発事業 第62条第1項の縦覧

現在、縦覧期間中の大規模開発事業はありません

 

大規模開発事業手続き後「開発事業事前協議書」第45条6項の縦覧

現在、縦覧期間中の開発事業はありません

 

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 指導係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6866 ファクシミリ番号:042-339-7754
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。