離婚による年金分割について
離婚をした場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
相談は、お早めに年金事務所へ!
原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に手続きをする必要があります。お早めに年金事務所へご相談ください。
府中年金事務所
電話 042-361-1011
離婚時に配偶者の扶養だった方へ
20歳から60歳未満の方で離婚時に配偶者の扶養だった方は、必要に応じて次の手続きが必要となります。
- 国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の手続き
- 住所や氏名が変更となった場合の手続き
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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