離婚による年金分割について

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ページ番号1001975  更新日 2026年7月21日

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離婚分割制度について

離婚をした場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

分割請求期限の原則

分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して5年以内(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内)です。

  1. 離婚をしたとき(※)
  2. 婚姻の取り消しをしたとき(※)
  3. 事実婚関係にある方が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
    ※事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後1または2の状態に該当した場合、1または2に該当した日の翌日から起算して5年(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年)を過ぎると請求できません

様式および記入方法

下記リンク先に様式があります。

合意分割制度

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。ただし、合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内(※))を経過していないこと。
    ※令和8年4月1日前に離婚等をした場合は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内

3号分割制度

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。また、請求にあたっては、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内(※))を経過していないこと。
    ※令和8年4月1日前に離婚等をした場合は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内

相談は、お早めに年金事務所へ!

府中年金事務所
電話 042-361-1011

離婚時に配偶者の扶養だった方へ

20歳から60歳未満の方で離婚時に配偶者の扶養だった方は、必要に応じて次の手続きが必要となります。

国民年金に加入するための手続き

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。

国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、届出は不要です。
※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。