離婚による年金分割について

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ページ番号1001975  更新日 2023年3月20日

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離婚をした場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。原則、離婚後2年以内に手続きする必要がありますので、お早めに府中年金事務所へご相談ください。

なお、20歳から60歳未満の方で離婚時に配偶者の扶養だった方は、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。

相談・請求手続き

相談・手続き先

府中年金事務所

請求期限

原則、離婚をした日の翌日から2年以内

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。