年金の住所変更手続き

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ページ番号1001977  更新日 2025年2月17日

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年金を受給している方

引っ越しなどで住所を変更したときは、「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
なお、住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するときにも「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

ねんきんダイヤルにお問い合わせいただければ届書をお送りします。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です。
※数ヵ月経っても住所が変更されないときは、年金事務所へお問い合わせください

提出の注意点

  • 日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
  • 市町村合併により住所が変更となった場合は、届出の必要はありません。(番地の変更をともなわない場合に限ります。)
  • 年金を受けている方で厚生年金保険に加入している方が住所を変更した場合は、別途、会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要です。

後見人等への送付先変更・管理口座への変更

成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人、不在者財産管理人および任意後見人等の法定代理人(以下「後見人等」という。)が、被後見人である年金受給権者へ送付される通知書等の送付先を後見人等の住所(事務所住所等)に変更する場合や、財産管理が認められている後見人等が、年金の振込先を年金受給権者の氏名を含む管理口座に変更する場合には「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除 申出書(成年後見人等用)」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

年金に加入している方

転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

  • 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
  • 国民年金第1号被保険者の方については、多摩市役所に変更届を提出してください。
  • 国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

第1号被保険者

自営業、学生など国民年金に加入中の方(第1号被保険者)の住所変更手続きは、原則不要です

市役所市民課または聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター駅出張所で、住民票の転入・市内転居の手続きをすれば、日本年金機構に登録されている住所が自動で変更されます。

  • 日本年金機構で新しい住所に更新されるまでに時間がかかるため、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。
  • 表紙がオレンジ色の年金手帳は、住所欄にご自分で新住所を記入してください。表紙が青色の年金手帳は、住所欄はありません。
  • 年金記録は基礎年金番号で管理されているので、旧住所が記載された納付書はそのまま使用できます。

第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金や共済年金等に加入している方(第2号被保険者)は、勤務先に住所変更の届出をしてください

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先に住所変更の届出をしてください

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。