多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度
創業者向け ビジネス支援施設利用料補助制度について
この制度は、「多摩市認定ビジネス支援施設」を利用する創業者(法人・個人事業主)に対し、施設利用料の2分の1を補助する制度です。
本制度は予算の範囲内において交付を行うため、予算額に達した場合は年度内であっても受付を終了します。
多摩市認定ビジネス支援施設
令和6年3月31日現在の多摩市認定ビジネス支援施設は3施設です。
(1)コワーキングCoCoプレイス
- 運営:株式会社キャリア・マム
- 住所:多摩市落合1-46-1ココリア多摩センター7階
(2)KEIO BIZ PLAZA
- 運営:京王電鉄株式会社
- 住所:多摩市落合1-10-1京王多摩センターショッピングセンター2階
(3)LILIC(リリク)
- 運営:合同会社日比建設
- 住所:多摩市関戸1-11-3桜が丘プラザビル5F
制度概要
申請者資格
次の要件にすべて当てはまる方が対象となります。
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額支払いプランを利用している方 ※1
- 以下の要件を満たす方
- 個人の方・・・市内に在住しており、3ヶ月以内に創業予定の方
- 個人事業主の方・・・市内に在住する個人事業主の方 ※2
- 法人の方・・・市内に登記している方 ※2
- 過去に本補助金の交付を受けていない方または前年度補助期間が12カ月未満である方
- 市税を滞納していない方
- ※1 登記及び住所利用の月額支払いプランのみをご利用の方は除きます
- ※2 創業日の翌日から申請日までの期間が3年未満であること
※実績報告書提出時までに多摩市から転出した場合は、交付決定を取り消す場合があります
事業内容について
以下のいずれかに当てはまる事業を行う方が対象となります。
- 利益を得ることを目的として行う事業
- 社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動
補助対象経費
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額利用料(税抜)
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」の登記及び住所利用に係る月額料(税抜)
※「多摩市認定ビジネス支援施設」入会金、スポット(都度)利用料、ロッカー利用料等は対象外となります。
補助額と補助限度額
- 補助額 補助対象経費の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額 月額1万円
補助期間
交付申請日が属する月から、連続する12カ月間(原則)が対象です。
年度内に利用・支払いが確認できる月の利用料に対し、補助金が交付されます。
お支払い方法により、一部支払いを早める必要がございます。ご自身の支払い方法や、支払日、口座引落日などご確認の上、利用施設にお問い合わせください。
補助対象期間が2カ年度にわたる場合は、申請書、実績報告書及び請求書を年度ごとに提出する必要があります。
※補助対象期間が2カ年度にわたった場合でも、各年度の予算の範囲内において交付を行うため、申請年度の翌年度の交付を確約するものではありません。
交付申請について
事前面談の申し込み
申請前に創業・経営支援事業推進員による面談が必要です。
面談は事前予約制で、市役所または利用施設(ビジネス支援施設)にて行います。
ご予約は、下記、経済観光課へお電話ください。
※平日 午前8時30分から17時
提出書類
番号 | 書類名 | 法人 | 個人事業主 | 個人 |
---|---|---|---|---|
1 | 交付申請書 | 必要 | 必要 | 必要 |
2 | 事業計画書 | 必要 | 必要 | 必要 |
3 | 直近の市税の納税・特別徴収状況の閲覧及び謄写承諾書 | 必要 | 必要 | 必要 |
4 | ビジネス支援施設利用申込と利用承諾を確認できる書類 | 必要 | 必要 | 必要 |
5 | 直近の確定申告書及び決算書の写し | ※1 | ※1 | 不要 |
6 | 登記事項証明書 | 必要 | 不要 | 不要 |
7 | 法人設立届出書または開業届の写し | 必要 | 必要 | 不要 |
令和5年1月1日以降に多摩市に転入された方は、居住していた市区町村の納税証明書と課税非課税証明書(または所得証明書)を合わせてご提出ください。
※1 第1期目の決算を迎えていない法人及び個人事業主は、決算書の提出は不要です。
- 本人確認資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
提出方法
経済観光課(市役所第二庁舎2階)に郵送または持参してください。
※窓口受付 平日午前8時30分から17時
申請受付開始日
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)
※予算額に達した場合は受付を終了します。
結果通知
申請頂いた全ての方に、申請書受理日から1カ月以内に、郵送にて通知いたします。
申請内容の変更について
補助対象期間内に、申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書をご提出ください。
添付書類が必要な場合がありますので、経済観光課または創業・経営支援事業推進員にお問い合わせください。
面談について
補助対象期間中に2回の面談を受けていただきます。
- 中期面談 申請日から5カ月後ころ
- 最終面談 申請日から11カ月後ころ
面談は事前予約制となります。
下記、経済観光課までご連絡ください。
実績報告について
提出書類
- 実績報告書
- 実績報告書施設の利用実績を証明する書類
各利用施設に発行をご依頼ください。発行には1~2週間程度かかります。 - 施設の利用料金の支払が確認できる書類
支払い方法によって提出書類が異なります。- 銀行振込 領収書または振り込み証の控え
- 口座引落 領収書または引き落とし口座の該当部分の通帳の写し
- クレジットカード払 領収書またはクレジットカード利用明細・クレジットカード利用料引落口座の該当部分の通帳の写し
- ※その他のお支払い方法の場合はお問い合わせください。
- 登記事項証明書
法人の方は提出が必要です。
個人事業主の方は提出の必要がありません。
提出方法
経済観光課(市役所本庁2階)に郵送または持参してください。
※窓口受付 平日午前8時30分から17時
実績報告書提出締切日
令和7年(2025年)年3月31日(月曜日)
実績報告書提出後から交付までの流れ
実績報告書をご提出頂いた全ての方に、交付額確定通知書をお送りいたします。
通知書をお受け取り後、経済観光課あてに請求書をお送りください。
請求書受領日から3週間後までに補助金を交付いたします。
※交付は口座振込のみとなります。ご了承ください。
各種様式等
- 第1号様式(申請書) (Word 18.0KB)
- 第1号様式別紙(事業計画書) (Word 20.1KB)
- 第2号様式(謄写承諾書) (Word 17.4KB)
- 第5号様式(変更承認申請書) (Word 16.7KB)
- 第7号様式(実績報告書) (Word 16.8KB)
- 第9号様式(請求書) (Word 17.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
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