セーフティネット保証

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ページ番号1005640  更新日 2023年10月2日

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制度の概要

セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度であり、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット4号の資金使途について

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日まで、延長されましたが、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定申請 信用保証協会受付 対象資金
~R5.9末 ~R5.10末 限定なし(従前どおり)
R5.10以降 ~R5.10末 借換資金(新規融資のみは不可)
~R5.9末 R5.11以降 借換資金(新規融資のみは不可)
R5.10以降 R5.11以降 借換資金(新規融資のみは不可)

 

セーフティネット保証4号

認定要件

  • 申請者が、指定を受けた地域(多摩市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等(※1)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月(※2)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • ※1 現在の指定災害は以下のリンクをご参照ください。
  • ※2 前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス発生前の売上高と比較します。

4号申請必要書類

  • セーフティネット保証事前チェック表
  • 認定申請書1通
  • 誓約書1通
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※3ヶ月以内のもの
  • 個人の場合:住民票
  • 比較年度に係る確定申告書等の全コピー(税務署の収受印のあるもの)
    ※原則前期のもの(前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス発生前の売上高と比較します。)
  • 月別売上表(最近1か月の売上高とその後2か月の売り上げ見込み額)
    ※例:売上台帳試算表など
  • 許認可証のコピー ※許認可が必要な業種の場合のみ(建設業、運送業、不動産業、薬局など)
  • 被害状況が詳しくわかるもの。写真がない場合、書面にて被害状況を詳しく記述してください。
    (新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、売り上げに影響が出始めた時期を記載)
  • 金融機関の担当者による代理申請の場合は、「委任状(金融機関用)」

セーフティネット保証4号申請様式

セーフティネット保証5号

認定要件

  • 指定業種に属する事業を営む中小企業者
    ※指定業種は以下のリンクでご確認ください
  • 下記の1~3のいずれかの要件を満たしていること
5号認定要件等
番号 業種条件 認定要件 認定申請書
1 1つの指定業種のみ、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場 最近3か月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少している (イ)-1
2 主たる業種(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が指定業種の場合
  1. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期の売上比で5%以上減少している
  2. 会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
(イ)-2
3 指定業種の売り上げ減少が会社全体の売り上げに影響している
  1. 会社全体の最近の3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である
  2. 会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している

(イ)-3

5号申請必要書類

  • セーフティネット保証事前チェック表
  • 認定申請書1通
  • 誓約書1通
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※3ヶ月以内のもの
  • 個人の場合:住民票
  • 比較年度に係る確定申告書等の全コピー(税務署の収受印のあるもの)
  • 月別売上表
    ※例:売上台帳試算表など
  • 許認可証のコピー ※許認可が必要な業種の場合のみ(建設業、運送業、不動産業、薬局など)
  • 被害状況が詳しくわかるもの。写真がない場合、書面にて被害状況を詳しく記述してください。
    (新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、売り上げに影響が出始めた時期を記載)
  • 金融機関の担当者による代理申請の場合は、「委任状(金融機関用)」

セーフティネット保証5号申請様式

認定基準の緩和について

創業1年未満の方や通常の申請様式では要件を満たせない事業者の方でも4号・5号・危機関連保証が利用できるように認定要件を緩和しています。

概要は以下のリンクをご参照ください。

一覧表から申請書をご確認いただき、ダウンロードをお願いいたします。

緩和様式一覧表

4号創業等緩和様式

5号認定基準緩和様式

5号創業等緩和様式

その他のセーフティネット保証について

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
5号:業況の悪化している業種(ロ)「原油価格上昇による悪化」
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

中小企業庁のホームページでもご確認いただけます。

セーフティネット保証1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

指定を受けた事業者一覧は以下のリンクでご確認ください。

認定要件

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請必要書類・様式

郵送での受付をご希望の方へ

提出の際は、以下の「セーフティネット保証事前チェック表」で書類に不備や不足がないかご確認ください。また、認定書を郵送するための返信用封筒(定型、84円切手を貼り付けたもの)も申請書に同封してください。

送付先

〒206-8666

多摩市関戸6-12-1

多摩市市民経済部経済観光課

商工観光担当 宛

※なお、セーフティネット5号の認定申請については、指定業種の確認等聞き取りによる判断する内容があり、郵送による対応が難しいことから、経済観光課窓口での申請受付を実施いたします。また、金融機関の担当者による代理申請の場合は、「委任状(金融機関用)」もご提出ください。

  • 書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請後、認定書発行までには約1週間要します。ただし、申請内容が認定基準を満たさない場合は認定できません。
  • 記載内容の訂正や添付書類に不足がある場合は、お電話にてご連絡いたします。必ずセーフティネット保証事前チェック表に電話番号の記入をお願いいたします。
  • セーフティネット保証事前チェック表も同封し郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。