セーフティネット保証

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ページ番号1005640  更新日 2024年7月1日

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制度の概要

セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度であり、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号

認定要件

  • 指定業種に属する事業を営む中小企業者
    ※指定業種は以下のリンクでご確認ください
  • 売り上げが5%以上減少していること

必要書類

  • セーフティネット保証事前チェック表
  • 認定申請書(様式は下記を参照ください。)
  • 誓約書
  • 多摩市に事業所があることを確認できる書類(法人の場合:発効から3か月以内の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合:直近の確定申告書の写し)
  • 比較年度に係る確定申告書等の全コピー(税務署の収受印のあるもの)
  • 月別売上表※売上台帳試算表など
  • 許認可証のコピー(建設業、運送業、不動産業、薬局等許認可が必要な業種の場合のみ)
  • 被害状況が詳しくわかるもの。写真等がない場合、書面にて被害状況を詳しく記述(新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、売り上げに影響が出始めた時期を記載)
  • 委任状(金融機関による代理申請の場合)

申請様式

申請書は

1 通常様式
2 新型コロナウイル影響を受けている場合の様式
3 業歴3か月以上1年3か月未満の場合の様式

の3パターンに分けれます。
どの様式を使用するかは、「5号様式一覧」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。