多摩市ビジネス支援施設認定制度

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ページ番号1005591  更新日 2024年2月22日

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多摩市は、地域経済を活性化させるため、新規雇用の創出を期待できる創業予定者や創業間もない者、個人事業主、フリーランスに対し支援を行う、「ビジネス支援施設」(コワーキングスペースを有する施設やレンタルオフィス等)の認定制度を開始しました。

イラスト:事業スキーム
多摩市ビジネス支援施設認定の流れ

  • ※コワーキングスペースとは…個人事業主や小規模事業者がオープンスペースや会議室などの空間を共有して働く場所。
  • ※レンタルオフィスとは…業務に必要なイス・机・執務空間・情報機器等を備えたオフィス

認定施設一覧

制度概要

認定取得の主なメリット

  1. 多摩市の公式ホームページで施設をご紹介します。
  2. 創業支援に関する業務に従事する市職員等の派遣を受けられます。
  3. 「多摩市認定ビジネス支援施設」の名称をご利用いただけます。

申請資格

  1. 会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、大学、信用金庫、信用協同組合、特定非営利活動法人のいずれかの団体であること
  2. 多摩市内にビジネス支援施設を有している、または1か月以内に有する予定であること
  3. 施設を安定的に運営する体制、能力等を有していること
  4. 直近2年間に係る市町村税を滞納していないこと
  5. 過去に、偽りその他不正の手段により国、地方公共団体等から補助金の交付を受けた者、その他社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと
  6. 会社更生法第17条第1項の規定による公正手続き開始の申し立てまたは民事再生法第21条第1項の規定による再生手続き開始の申し立てをしていないこと

施設の要件

  1. 当該施設が、以下の目的で運営されていること
    1. 地域経済を活性化させるため、新規雇用の創出を期待できる創業予定者や個人事業主等の、経営または創業を支援する。
    2. 働き方改革の観点から、職住近接の場の提供、ワークライフバランスの実現など、柔軟な働き方を推進する。
  2. 当該施設で、以下を行っていること
    1. レンタルオフィス、またはコワーキングスペースの運営
    2. 経営または創業に関する相談(月1回以上/延べ)とセミナーや研修(年2回以上)を実施している。または、利用者間コミュニティ活性化を目的とした、交流会やマッチング事業等(年2回以上)を実施している。
  3. 原則として、レンタルオフィス及びコワーキングスペースの席数が、10席以上あること
  4. 施設運営にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令に適合していること

事業計画書の内容について

  1. 計画期間が3年以上であること
  2. 以下の項目に関する記載があること
    1. 利用者の将来像
    2. 経営計画
    3. 経営または創業に関する相談及びセミナーの概要(実施している場合のみ)
    4. 利用者間コミュニティ活性化を目的とした、交流会やマッチング事業等の概要(実施している場合のみ)
    5. 施設利用に関する概要(営業時間・利用料・席数等)
    6. 施設運営に係る予算
    7. 災害等への備え及び対応

※規定の様式はございません

認定期間

認定を受けた日から3年を経過する日の属する年度の末日

(例:令和5年1月に申請し、2月に認定された場合、認定期間は令和5年2月から令和8年3月31日)

提出書類

  • 多摩市ビジネス支援施設認定申請書(第1号様式)
  • 事業計画書
  • 施設図面
  • 定款またはこれに類するもの
  • 市税の納税証明書(直近の2年間)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 多摩市ビジネス支援施設認定に係る申請書類チェック表

様式等ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。