市内中小企業の新規設備投資を支援します!(中小企業等経営強化法に基づく特例措置と手続き)

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ページ番号1005609  更新日 2025年4月14日

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1 市内中小企業の新規設備投資を支援します!

多摩市では、市内産業の生産性の向上と地域産業活性化を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。

「先端設備等導入計画」に係る認定を受けると、税制支援や金融支援を活用することができます。

詳細は上記ホームページ「先端設備等導入計画策定の手引き」参照

2 先端設備等導入計画について

2-1 先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

2-2 多摩市の導入促進基本計画

多摩市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3 認定申請について

3-1 先端設備等導入計画の認定手続き

先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(地域金融機関、士業等)に事前の確認を依頼する
  2. 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける
  3. 「確認書」等必要書類を添付し、多摩市に先端設備等導入計画を申請する
  4. 内容が適合する場合、多摩市から「認定通知書」を受ける
  5. 「認定通知書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する
  6. 取得した先端設備等について、翌年1月に多摩市市民経済部課税課に償却資産申告書を提出する

※導入計画の策定にあたっては、上記の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、取得時期にご注意ください。

3-2 経営革新等支援機関の確認

計画申請にあたっては、経営革新等支援機関(地域金融機関、士業等)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

3-3 提出書類

認定申請にあたっては、以下の申請書類の提出をお願いします。

提出部数は1部とします。

  1. 先端設備等導入計画にかかる認定申請書、先端設備等導入計画書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
  3. 市税の課税・納税状況の閲覧および謄写承諾書
  4. 暴力団排除に関する誓約書
  5. 先端設備等導入計画に係る認定申請 提出書類チェックシート
  6. 先端設備等に係る誓約書 ※1
  7. リース契約見積書(写し) ※2
  8. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) ※2
  • ※1 固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に必要な書類。申請時に6.があれば7.は不要です。申請時に6.を入手していない場合であっても、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、6.と7.を追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。
  • ※2 リース設備を導入し、税制優遇を受ける場合に必要な書類。

各種申請様式

3-4 申請方法

受付時間

平日 8時30分から17時

申請方法

郵送または持ち込み

提出先

多摩市役所 市民経済部 経済観光課

電話番号:042-338-6867

〒226-8666 東京都多摩市関戸6-12-1

※郵送される場合は封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」とご記入願います。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。