市内中小企業の新規設備投資を支援します!(中小企業等経営強化法に基づく特例措置と手続き)

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ページ番号1005609  更新日 2024年7月19日

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※令和5年度の税制改正について

令和5年度の税制改正に伴い、対象設備や税制優遇の内容が変更になります。
詳細は、下記の資料の44ページをご確認ください。

1 市内中小企業の新規設備投資を支援します!

多摩市では、市内産業の生産性の向上と地域産業活性化を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。

「先端設備等導入計画」に係る認定を受けると、税制支援や金融支援を活用することができます。

詳細は上記ホームページ「先端設備等導入計画策定の手引き」参照

「先端設備等導入計画」の認定を多摩市から受けると、以下の支援措置が受けられます

1-1 税制措置

労働生産性を高める先端設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3年間1/2になります。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得 した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

1-2 金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
多摩市へ先端設備等導入計画を提出する前に関係機関にご相談ください。
多摩市による計画認定に係る審査とは別に行います。
関係機関は以下のとおりです。

  1. 東京都信用保証協会 八王子支店(電話)042-646-2511
  2. 一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話)03-6823-1200

2 先端設備等導入計画について

2-1 先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、計画期間内に、基準年度比で労働生産性を年平均3%以上向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備

【償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の導入促進指針および多摩市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(地域金融機関、士業等)において、事前確認を行った計画であること

2-2 国の指針および多摩市の導入促進基本計画

国の基本方針および多摩市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3 認定申請について

3-1 先端設備等導入計画の認定手続き

先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(地域金融機関、士業等)に事前の確認を依頼する
  2. 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける
  3. 「確認書」等必要書類を添付し、多摩市に先端設備等導入計画を申請する
  4. 内容が適合する場合、多摩市から「認定通知書」を受ける
  5. 「認定通知書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する
  6. 取得した先端設備等について、翌年1月に多摩市市民経済部課税課に償却資産申告書を提出する

※導入計画の策定にあたっては、上記の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、取得時期にご注意ください。

3-2 経営革新等支援機関の確認

計画申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(地域金融機関、士業等)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

3-3 提出書類

認定申請にあたっては、以下の申請書類の提出をお願いします。

提出部数は1部とします。

  1. 先端設備等導入計画にかかる認定申請書、先端設備等導入計画書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
  3. 市税の課税・納税状況の閲覧および謄写承諾書
  4. 暴力団排除に関する誓約書
  5. 先端設備等導入計画に係る認定申請 提出書類チェックシート
  6. 先端設備等に係る誓約書 ※1
  7. リース契約見積書(写し) ※2
  8. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) ※2
  • ※1 固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に必要な書類。申請時に6.があれば7.は不要です。申請時に6.を入手していない場合であっても、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、6.と7.を追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。
  • ※2 リース設備を導入し、税制優遇を受ける場合に必要な書類。

各種申請様式

3-4 申請方法

受付時間

平日 8時30分から17時

申請方法

郵送または持ち込み

提出先

多摩市役所 市民経済部 経済観光課

電話番号:042-338-6867

〒226-8666 東京都多摩市関戸6-12-1

※郵送される場合は封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」とご記入願います。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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